Case28 独占販売店として取引を行うために必要となる契約書を作成した事案

業 種  卸売業・小売業

お困りの問題 契約書、知的財産

相談内容

独占販売店として取引を行うための契約書を作成してほしい。
ブランド名の使用許諾についてもあわせて合意したい。

対応

これまで取引を行ってきた会社との間で、特段契約書を取り交わしていないケースが多く見受けられます。
本件ご依頼も、これまで行ってきた商品の海外における独占販売について書面化したいというものでしたので、同取引の実情をふまえて販売店契約書を作成しました。
また、あわせてブランド名の使用許諾についても条項化して契約書に記載しました。

契約書の問題でお悩みの企業様はあわせてお読みください

契約書の作成

契約書のチェック

契約書作成のポイント

The following two tabs change content below.

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

顧問弁護士とは、企業の「強力な参謀役」です。お悩みのことがあれば、どのようなことでもまずはご相談いただき、もし当事務所が解決するのに適さない案件であれば、解決するのに適切な専門家をご紹介させていただきたいと考えております。経営者の方々のお悩みを少しでも軽くし、経営に集中していただくことで、会社を成功させていっていただきたいと思います。
初回相談無料 法律相談のご予約はお電話で(予約受付時間 9:00~20:00) 078-382-3531 法律事務所 瀬合パートナーズ