Case23 元従業員からの未払残業代請求に対し、管理監督者に関する反論を行い、減額に成功した事例

業 種 印刷業

相手方 女性 元従業員

解決までの期間 (ご依頼後)約5か月

争 点 管理監督者の該当性、管理監督者に該当しない場合の役職手当

経緯

元従業員から未払残業代の支払いを求める内容証明が届いたため、ご依頼となりました。

対応

元従業員への資料開示の段階から弁護士が関与し、その後の減額交渉まで行いました。

ポイント

未払残業代の算定に際しては、管理監督者の該当性が問題となりました。本件では、元従業員が労基法上の管理監督者に該当するか微妙なケースでした。そこで、裁判例を精査し、管理監督者に該当する前提で支給していた役職手当について、管理監督者に該当しないと主張するのであれば、役職手当の返還を求める旨反論しました。
その結果、大幅な減額に成功し、示談での解決となりました。

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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