Case16 取引先が破産したものの、先取特権に基づく物上代位により債権の大部分を回収できた事案

業 種 建築資材小売業

相手方 建設業

解決までの期間 1か月

争 点 売却した商品(動産)の特定

経緯

依頼者様が継続的に商品を売却していた会社が破産することになりました。その会社は第三者に対して、依頼者様から購入した商品を転売していたため,どうにかしてその転売先から債権回収ができないか、とご相談がありました。

対応

取引先の会社が転売先に対して有していた債権を動産売買先取特権に基づく物上代位として、裁判所に債権差押申立てを行い,無事に第三者(転売先)から債権を回収することができました。

ポイント

一般的に知られている抵当権等の担保権とは異なり、抵当権設定などの特段の契約関係がなくても、要件を充たせば売掛先が破産手続きに入ったとしても、転売先が売掛先に支払前であれば、差押を実行することができます。
しかし、破産管財人より先に回収する必要があるため、迅速な対応が求められます。
さらに、ご依頼者が売却した商品と第三者に対して転売された商品が同一であることの立証は容易ではなく、ご依頼者と相手方間、相手方と転売先間の取引内容について、契約書や請求書、納品書など関係資料を精査し、商品は同一であるということを裁判所に証明する必要があります。
本件では、第三債務者(転売先)に協力を仰ぎ、売却した商品について同一であることを特定することができたため、その結果,債権差押が認められ、債権の大部分を回収することができました。

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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発行日:2021.03.04

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