Case14 商標権譲渡契約締結のため譲渡金額を交渉し合意に至った事例

業種 製造業

相手方 海外企業(ドイツ)

解決までの期間 約10か月

経緯

相手方が自社ブランドを日本で展開するため,商標権を譲り受けることを依頼者に希望したため,その交渉について受任。

対応

商標権譲渡契約締結のため譲渡金額について交渉。

ポイント

依頼者の希望する金額と相手方が想定する金額に大きな乖離があったため交渉は難航。相手方は,他国で商標権譲渡を受けた際に支払った金額を上限としていたが,当方が当該商標を使用した商品を現在も販売しており今後も大きな収益を生む見込みであることを丁寧に説明した結果,相手方が他国で商標権譲渡を受けた際に支払った金額よりもはるかに高額な譲渡金額で合意に至った。

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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発行日:2021.03.04

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