Case36 異物混入による製造物責任が問われ、早期に協議で解決した事例

業 種  卸売業・小売業

お困りの問題 顧問、その他企業間

相談内容

依頼者が取引先へ納品した商品内に異物が混入していたことから、取引先の判断でこれらの商品を市場から回収せざるを得ない状況となりました。
異物混入の原因を調査したところ、商品の仕入先が海外から仕入れを行った段階で既に異物が混入しており、その商品を購入した依頼者が同商品を加工して出荷したため、本事案が発生していたことが判明しました。
依頼者、依頼者の仕入先及び納品先の三社間で損害賠償の金額や合意方法について協議することになっているものの、どのように対応していけばよいでしょうか。

対応

三社それぞれの間で損害賠償額に関する見解が異なったものの、調停や訴訟といった法的手続をとった場合には、発生した損害と本件との因果関係を厳密に立証していく必要があることや当事者における手続的負担も大きくなることから、客観的な資料を前提に、三社が合意できるラインについて協議を重ねました。
最終的には訴訟移行等はせずに、依頼者が依頼者の仕入先と納品先のそれぞれと合意書を取り交わすことで、交渉を成立させることができました。
問題が複雑化する前の初期段階でご依頼いただけたことも解決にあたってプラスになったと考えられます。

 

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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