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Case27 元従業員の横領行為につき損害賠償を請求して示談が成立した事例

業 種 小売業

相手方 元従業員

解決までの期間 (ご依頼後)約2か月

争 点 横領した金額

経緯

従業員による多額の横領被害が発覚し、当該従業員に損害を賠償させたいが、横領内容について従業員が過少に申告しており、多数の証拠が既に隠滅されている旨のご相談がございました。

対応

残された断片的な資料から合理的に推認できる範囲で被害額を算出の上、元従業員に内容証明を送付して損害の賠償を求める交渉を行い、最終的に当方が算出した被害額全額の賠償を受ける内容で示談が成立しました。

ポイント

会社の横領事案は、横領行為の有無や被害額について証拠による裏付けが難しく、加害者の資力等の問題もあって一般的に被害回復が困難であるため、予防策が重要となります。
被害が発覚した際は、直ちに弁護士に相談し、証拠隠滅の機会を与えないようにする必要があります。

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法律事務所瀬合パートナーズ

兵庫県弁護士会所属

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