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Case25 パロディ広告を作成する際の著作権法上の注意点

業 種 サービス業

お困りの問題 知的財産

 

相談内容

有名な作品を用いたパロディ広告を出すとの企画について、著作権法等の観点から問題がないか確認してもらいたいとのご相談がありました。

対応

パロディ広告について、著作権、著作者人格権を侵害するかどうかが問題となる点をふまえ、具体的な広告の内容及び法的リスクについてアドバイスいたしました。
著作権については、著作権者に損失が生じないようなパロディも原則として権利侵害となりうるなど、感覚的な判断にはリスクを伴います。
一見問題ないように思われる行為についても、法的観点から侵害の有無を慎重に検討する必要がありますので、ご注意ください。

 

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法律事務所瀬合パートナーズ

兵庫県弁護士会所属

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