Case34 ステマ規制についてご助言した事例

業 種  サービス業

お困りの問題 法改正の対応

相談内容

新しく始まったステマ規制についての注意点を知りたい。商品モニターから意見をもらうのは問題ないか。社員の個人のSNSアカウントで会社の商品に関する投稿を行うことは問題ないか。

対応

商品モニターからもらった意見を商品開発に生かすだけであれば問題ないが、会社のホームページ等に、公正中立な第三者の意見であるかのように掲載する場合はもステマになる可能性がある。
社員の方が商品の販売を担当する部門に所属している場合、社員であることを隠した状態で、商品について「おいしい」等と投稿することは、ステマになる可能性がある。その場合は、社員であることが分かるようなアカウント名に変更したり、「#PR」等を付記したりして、広告であることを明示した方がよい。

The following two tabs change content below.

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

顧問弁護士とは、企業の「強力な参謀役」です。お悩みのことがあれば、どのようなことでもまずはご相談いただき、もし当事務所が解決するのに適さない案件であれば、解決するのに適切な専門家をご紹介させていただきたいと考えております。経営者の方々のお悩みを少しでも軽くし、経営に集中していただくことで、会社を成功させていっていただきたいと思います。
初回相談無料 法律相談のご予約はお電話で(予約受付時間 9:00~20:00) 078-382-3531 法律事務所 瀬合パートナーズ