医療法人の支配権争い
1 医療法人とは
医療法人とは,「病院,医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所,介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団又は財団」のことをいいます(医療法39条)。医療法人の最高意思決定機関として,社員総会が設置されるのですが,これは,株式会社でいうところの株主総会みたいなものです。しかしながら,医療法人の社員と株式会社の株主とは決定的な違いがあります。それは,地位を獲得するために出資が必要とされていないことです。
2 支配権争い
医療法人では,社員という地位を獲得すれば,出資がなくとも1人1個の発言権を与えられることになります。すなわち,支配権を獲得したい場合には,事前に新経営者側の社員を多く確保しておく必要があるわけです。しかし,社員の地位を獲得するには,社員総会での決議が必要となるのが一般的ですので,新たに味方の社員を増やすことは簡単ではありません。
また,これまで医療法人への貢献度が非常に高かった人物であっても,社員総会で過半数の票を確保しなければ,医療法人から追い出されるということもありえます。
3 弁護士に相談を
医療法人の支配権に関する紛争が予想される場合には,日々の経営においてどのような点に注意すべきか,未然に防ぐにはどのような対策をとればよいのかについて,事前に弁護士にご相談していただき,その医療法人の抱える問題にふさわしい対応策を考えることが必要です。
The following two tabs change content below.
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
顧問弁護士とは、企業の「強力な参謀役」です。お悩みのことがあれば、どのようなことでもまずはご相談いただき、もし当事務所が解決するのに適さない案件であれば、解決するのに適切な専門家をご紹介させていただきたいと考えております。経営者の方々のお悩みを少しでも軽くし、経営に集中していただくことで、会社を成功させていっていただきたいと思います。
最新記事 by 弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ (全て見る)
- 医療機関向け法務相談サイトがオープンしました - 2024年10月2日
- R6.7.26「第7回 企業不祥事に関する定期情報交換会」の開催 - 2024年7月27日
- “働きがいも経済成長も“を目指す企業さまを対象に「SDGs労務コンサルティングプラン」をリリース! - 2022年10月28日
- 医療法人の解散
- 医療法人の運営
- 個別指導の留意点(傷病名の記載に関して)
- 医療法人の支配権争い
- クリニック・医療法人の経営者が顧問弁護士を選ぶポイント
- 勤務医の年俸制及び定額残業代に関して(労務的な内容)
- スタッフの労務問題
- 医療法人のM&Aにおけるデューデリジェンスの注意点
- 医療法人の支配権争い
- 個別指導・監査の基礎知識
- 歯科医院における法律問題
- 医療法人に関する財産分与
- オンライン診療
- 医師の働き方改革~医師の労働時間の上限と健康を守るためのルール~
- 医療法人の種類
- 医療法人の理事解任
- 患者と直接対面せずに投薬の処方箋を発行することの可否
- 医療法人と事業承継
- 個別指導の留意点(診療録に関して)
- 医師の応召義務と診療の拒否
- 医療事故発生時の対応と謝罪の法的意味
- 個別指導の留意点(診療報酬の算定に関して)
- 医療機関の経営者が顧問弁護士を選ぶポイント
- 医療機関における保険診療の個別指導対応と注意点
- 医療法人のM&Aにおける情報承継
- 相続対策のための、持分の定めのない医療法人への移行
- 個人病院の相続
- Q.医療機関を経営していますが、法的に診療録(カルテ)の記載事項として、どのような事項を記載しないといけませんか?保存期間はいつまででしょうか?
- 個別指導・監査における弁護士の活動・弁護士帯同のメリット
- 医療機関の経営者が顧問弁護士を選ぶポイント
- 医療従事者の労働時間該当性
- 医療従事者の労働者性
- 医師の働き方改革
- 診療所・クリニックにおける休憩時間中の電話番
- 勤務医の年俸制及び定額残業代に関して
- カルテの記載事項と保存期間
- Q.患者と直接対面しないで投薬の処方箋を発行することができるか
- Q.医師法21条に基づく,医師による警察署への異状死体の届出について
- 医療機関特有の広告規制
- 医療法人の設立
- 治療費の未払いと回収方法
- 医療機関におけるクレーマー・モンスターペイシェントへの対応方法
- 医療事故に関する過度の賠償請求への対応方法
- 病院から出て行かない入院患者への対応方法
- 診療所・クリニックにおける休憩時間中の電話番
- 分院を円滑に開設する方法
- インフォームド・コンセントと医師の説明義務