個人病院の相続

1 はじめに

 個人病院、すなわち、医療法人ではなく、医師個人が開設した病院や診療所(以下「個人病院」といいます。)の院長が死亡し、医師である院長の長男が後を継ぐような場合、以下のような点に注意しておく必要があります。

 

2 権利関係は相続の対象とならない

 旧院長の地位は相続の対象とはならないことから、旧院長がした個人病院の許可や届出の効力を引き継ぐことはできません。保健所には開設者死亡届、厚生局には保険医療機関廃止届、税務署には死亡届を提出することになります。
 新しく院長となる長男は、改めて個人病院を開設することになるため、保健所には病院の開設許可の申請や診療所の開設の届出を、税務署には事業開始の届出を、厚生局には保険医療機関指定の申請を行う必要があります。

 

3 相続の対象となるもの

 旧院長の相続の対象となるのは、旧院長が所有していた財産、すなわち、個人病院の建物等の不動産、医療機器等の動産、診療報酬請求権等の債権となります。

 

4 遺産分割

 旧院長が、何らの相続対策もしていなかった場合、相続人の全員で、誰が旧院長の残した財産を相続するのかについて遺産分割の協議を行わなければなりません。
 例えば、旧院長の相続人が、妻、長男、二男である場合、この3人が話し合って、新しい個人病院の経営に必要な財産を長男に相続させることにしなければなりません。話し合いがまとまらなければ、最終的に、家庭裁判所による審判手続等において、法定相続分(妻は2分の1、長男と二男は4分の1ずつ)にしたがった分割となる可能性があり、長男が旧院長の後を継ぐことに多大な支障を来してしまいます。

 

5 遺言

 このような遺産分割による不都合を回避するために、旧院長は、個人病院の経営に必要な財産を漏れなく長男に相続させる内容の遺言を作成しておく必要があります。遺言により長男が相続することになっている財産は、遺産分割の対象とはなりません。

 

6 遺留分

 もっとも、長男が相続する個人病院の経営に必要な財産は、不動産や医療機器等、高額となることが予想されます。このため、これら以外の財産が少額であった場合、妻や二男の遺留分を侵害する可能性があります。遺留分は法定相続分の2分の1であるため、妻の遺留分は4分の1、二男の遺留分は8分の1となり、長男は、妻や二男に対し、遺留分に不足する金額を支払わなければなりません。

 

7 相続税

 また、妻が相続する場合と異なり、長男は配偶者控除が使えないため、相続税が多額となる可能性があります。

 

8 対策

 そこで、旧院長は、妻や二男に対し、遺留分を侵害しない程度の財産を相続させる内容の遺言を作成し、また、生命保険の受取人を長男にする等して、長男が相続税や遺留分の支払に困らないように手当しておくことが大切です。

 

9 まとめ

 このように、個人病院を相続する際には、遺言の作成や、遺留分や相続税への対策も必要であるため、弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。

 

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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