Q.外国人労働者を人材派遣するにあたり注意することはありますか?

質問

人材派遣業を経営しようと考えていますが、外国人労働者を人材派遣するにあたり注意することはありますか?

回答

 外国人労働者が日本で働くにあたっては、就労ビザといわれる在留資格が必要となります。在留資格は27ありますが、このうち外国人労働者を人材派遣することができる在留資格は次の5つです。

①永住者、②日本人の配偶者等、③永住者の配偶者、④定住者、⑤技術・人文知識・国際業務

 ①から④については、日本人と同じように職種、時間に制限なく働くことができますので、日本人と同じように対応していただいても問題ございません。

 ⑤について、派遣契約で就労活動ができる在留資格が許可されるためには、契約する企業が一般労働者派遣事業として厚生労働大臣の許可を受けているか、特定労働者派遣事業として届出を行っている企業等であり、契約内容が継続性を有する(派遣先、派遣期間及び職務内容の確定)ことが重要となってきます。また、⑤はオフィスワークに付与される在留資格で単純労働には従事できません。

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発行日:2021.03.04

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