借主が夜逃げをしたので、マスターキーを使って荷物をすべて運び出してしまってもいいですか?

「賃貸借契約の解約をしたいのに、相手の所在が分かりません。どうすればよいですか?」では、夜逃げ等によって所在が分からなくなってしまった借主に対して、どのように建物明渡請求をしていくかを書かせていただきました。ここで、どうせ夜逃げした借主が賃貸物件に戻ってくることはないのだから、マスターキーで勝手に明渡しをしてしまえばよいのではないかと思う人もいるのではないでしょうか。

しかしながら、我が国では自力救済(法律の手続にのっとらずに、自力で権利内容を実現すること)は禁止されています。それどころか、マスターキーを用いて部屋の中に入り、荷物を運び出したうえで鍵を付け替えるといった行為は、不法行為として損害賠償責任を負うこと等も考えられます。くれぐれも自力救済の方法はとらないようにご注意ください。

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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発行日:2021.03.04

法律事務所瀬合パートナーズ通信

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