Q.化粧品の広告規制について

質問

自社製品の化粧品について広告したいのですが,広告上での表現は厳しく制限されていると聞きました。どのような点に気を付けたらいいでしょうか。

回答

承認を受けていない化粧品の効能効果の表現は薬機法(法律の正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます)により厳しく限定されています。
具体的に許される表現は,厚生労働省からの通知(薬食発第0720022号厚生労働省医薬食品局長通知)に記載された56項目の範囲となります。
例えば,エイジングケアをうたう化粧品について,「老化を防ぐ」「若々しい肌がよみがえる」といった効果を記載してしまうと,56項目の範囲に含まれない効能効果をうたう表現として薬機法違反となります。

化粧品を広告する場合は,56項目に含まれない表現とならないようお気をつけください。
化粧品がこのような厳しい制限に置かれているのは,化粧品が本来薬理作用によってその効能効果がみとめられたものではないためです。
薬理作用による効能効果を広告したい場合は,ただの化粧品ではなく,医薬部外品として厚生労働省の承認が必要になります。

 

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発行日:2021.03.04

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