退職した取締役との紛争

1 はじめに

 これまで共に会社を経営してきた取締役が退職することになった場合、円満退職で退職後も良好な関係を構築できれば良いですが、退職した取締役と紛争になることも珍しくありません。そこで、本記事では、退職した取締役との紛争について、その概要を解説します。

 

2 退職した取締役との紛争類型

 退職した取締役と紛争になるケースは、大きく2つに分けられます。1つ目は、退職慰労金をめぐる紛争です。退職した取締役が退職慰労金を請求してくるケースです。2つ目は、競業避止義務をめぐる紛争です。退職した取締役が、類似の事業を営む会社を創業したり、その会社の役員となったりして、ノウハウや顧客を奪われてしまうケースです。

 

3 退職慰労金をめぐる紛争について

(1)退職慰労金の請求権の発生根拠

 退職慰労金は、会社法361条1項のいう「報酬等」に該当します。そのため、退職慰労金の支給には、定款の規定又は株主総会決議が必要です。
 もっとも、定款で退職慰労金について規定されていることはほとんどありません。株主総会決議によって、その都度、退職慰労金の支給を決定しているのです。そして、株主総会決議で退職慰労金の金額まで決めてしまうと、全株主に役員の退職慰労金の金額までばれてしまうので、株主総会では、「退職慰労金を一定の基準に従って支給し、その金額等は取締役会決議に一任すること」を決議し、退職慰労金の金額等は取締役会決議で決定されるのが一般的です。

(2)退職慰労金の支払義務

 したがって、退職慰労金に関する会社の定款や株主総会決議がない場合、退職した役員は、そもそも退職慰労金の請求権を有していないので、原則として、会社は、退職した役員に退職慰労金を支払う義務を負いません
 もっとも、定款や株主総会決議がない場合でも、退職慰労金の支給が慣習として認められている場合等には、退職慰労金を支給しなければならないと判断した裁判例もあります。

(3)役員兼従業員の従業員としての退職金

 注意しなければならないのは、退職した役員が、従業員も兼ねていた場合です。退職した役員兼従業員が請求している金銭が、役員としての退職慰労金ではなく、従業員としての退職金かもしれないからです。従業員としての退職金は、従業員用の賃金規程や退職金規程に定められていますので、そのルールに従って退職金を支払う必要があります

(4)小括

 このように、退職した役員から金銭の請求があった場合、まずはそれが役員としての退職慰労金の請求なのか、従業員としての退職金の請求なのかを区別する必要があります。そのうえで、定款や株主総会決議、慣習、退職金規程等の有無や内容を確認し、その内容に従った対応を取る必要があります。

 

4 競業避止義務をめぐる紛争

(1)競業避止に関する合意の必要性

 特段の規定がなくとも、在任中の役員は、当然に競業避止義務を負います。一方、退職した役員は、当然には競業避止義務を負いません。なぜなら、退職した役員にも、職業選択の自由営業の自由が、憲法上認められるからです。
 そのため、退職後の役員が競業に従事するのを回避したい場合は、退職する役員との間で、退職後の競業避止について合意を交わしておく必要があります。

(2)競業避止に関する合意の有効条件

ア 総論

 退職後の役員が競業に従事する権利は、憲法上認められた職業選択の自由や営業の自由に由来するものですので、これに対する過度な競業避止合意は無効になります。退職後の競業日に関する合意の有効性は、以下の要素を考慮して判断されます。

①使用者の利益
②退職者の地位
③期間、地域、業務内容・対象の制限範囲
④代償措置
⑤その他の事情

 

イ ①使用者の利益

 営業秘密を保護する必要性、営業上・技術上の情報を保護する必要性、独自のノウハウを保護する必要性、顧客との関係性を構築する難易度やその重要性等が考慮されます。

ウ ②退職者の地位

 退職者の地位が高く、営業秘密に触れる機会が多いものであるほど、会社にとってその秘密を保護する必要性が高いので、競業避止に関する合意が有効になる方向に傾きます。

エ ③期間、地域、業務内容・対象の制限範囲

 競業を禁止する期間や地域、業務内容等を絞れば、退職者の職業選択の自由や営業の自由を制約する度合いが小さくなるので、競業避止に関する合意が有効になる方向に傾きます。

オ ④代償措置

 在職時の報酬が高額である場合や、退職慰労金に上乗せ分がある場合は、競業禁止に見合った代償措置が取られているとして、競業避止に関する合意が有効になる方向に傾きます。

カ ⑤その他の事情

 たとえば、競業避止に関する合意が締結された経緯等に照らして、会社が退職者に締結を強要したものではないか等が考慮されます。

(3)小括

 このように、退職する取締役が競業に従事するのを回避したい場合は、競業避止に関する合意が必要で、かつ、それが無効と判断されないように合意内容に注意する必要があります。

 

5 まとめ

 以上の通り、退職した取締役との紛争予防や、紛争発生後の対応には、多くの注意点があります。退職した取締役は躊躇がないので、紛争が激化する可能性も高いです。
 退職した取締役との紛争の予防や対応についてお悩みの方は、ぜひ一度、この分野に詳しい弁護士にご相談ください。

 

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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