法律事務所瀬合パートナーズ通信

債務者の財産状況が不明な場合の債権回収について

令和2年4月1日から改正民事執行法が施行されました。今回は,改正法のうち,金銭債権回収に役立つ財産開示手続と,第三者からの情報取得手続についてご紹介します。

「財産開示手続」は,金銭債権について確定判決等(債務名義)があるものの,差し押さえるべき財産が不明な場合に,債務者を裁判所に呼び出して財産状況を申告させる手続です。

以前は,公正証書等は対象外でしたが,改正後は債務名義の種類を問わず申立てが出来るようになったため,利用しやすくなりました。

また,改正前は,債務者が財産開示手続期日に出頭しない,若しくは期日に虚偽陳述をした等の場合でも罰則は過料止まりであったため,債務者の不出頭が多く,実効性が低いと言われていました。

今回の改正法では債務者の不出頭等が刑事罰の対象となり(6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金),刑事告発も可能となっています。

「第三者からの情報取得手続」は,債務者本人ではなく,金融機関や行政機関等の第三者に対し,裁判所を通じて債務者の財産情報を提供してもらう新しい制度です。

取得できる財産の情報は,預貯金債権等,不動産,給与債権(勤務先)に関するもので,各類型によって手続の申立権者や要件が異なります。

預貯金債権等に関する情報取得手続,及び不動産に関する情報取得手続は,申立権者の範囲が広く,債務名義を持つ金銭債権の債権者等であれば申立てが出来ます。

ただし,不動産に関する情報取得手続をするには,先行して前述の「財産開示手続」をする必要があります。

給与債権に関する情報取得手続は,市町村や厚生年金保険の実施機関等から,債務者の勤務先の情報を取得することが出来ますが,扶養義務等に係る請求権(養育費等)や,人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権(人身事故や傷害事件等による損害賠償請求権)に係る債務名義を有する債権者のみが利用できます。

こちらも前述の「財産開示手続」を先行させることが要件となっています。

公正証書や調停等で養育費を定めても,転職等をきっかけに支払が途絶えてしまうことがあります。

任意保険に加入しない加害者の人身事故でも,債務者の情報が少ないケースが多く,債権回収は困難となりがちです。

そのような場合でも,債務者の勤務先が判明すれば給与債権を差押えることができ,回収可能性は高まるでしょう。

債権回収でお困りの方は,あきらめずに,まずはご相談いただければと思います。 

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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