下請法ガイドラインとは~改正ポイントを解説~
1 はじめに
下請事業者の利益保護のため、親事業者による下請代金の支払遅延等の行為を禁止する下請代金支払遅延等防止法(下請法)が制定されています。
また、同法の運用に関して、公正取引委員会及び中小企業庁はガイドライン(下請法ガイドライン)を策定・公表しており、直近でも「買いたたき」行為の禁止に関して同ガイドラインの改正が行われています。
以下では、下請法ガイドラインの改正について、解説していきます。
2 下請法とは
下請法は、下請事業者に対する親事業者の不公正な取引等を未然に防止するべく、一定の取引を対象に、親事業者の義務や禁止事項を定めています。
(1)規制対象
ア 製造委託、修理委託、プログラム作成委託、運送・物品の倉庫における保管及び情報処理の委託について
①資本金3億円超の法人事業者が、資本金3億円以下の(法人・個人)事業者と取引する場合、前者を「親事業者」、後者を「下請事業者」として規制が適用されます。
②資本金1000万円超3億円以下の法人事業者が、資本金1000万円以下の(法人・個人)事業者と取引する場合、前者を「親事業者」、後者を「下請事業者」として規制が適用されます。
イ ア以外の情報成果物委託、役務提供委託について
①資本金5000万円超の法人事業者が、資本金5000万円以下の(法人・個人)事業者と取引する場合、前者を「親事業者」、後者を「下請事業者」として規制が適用されます。
②資本金1000万円超5000万円以下の法人事業者が、資本金1000万円以下の(法人・個人)事業者と取引する場合、前者を「親事業者」、後者を「下請事業者」として規制が適用されます。
(2)親事業者の義務
規制対象である親事業者には、公正取引委員会規則で定める事項(給付内容、代金額、支払期日等)を記載した書面(いわゆる3条書面)を下請事業者に交付する義務や、同規則で定める書面(いわゆる5条書面)を作成・保存する義務、受領日から60日以内かつできる限り短い期間内で下請代金の支払期日を定める義務等が課されています。
(3)禁止行為
下請法により、親事業者による、目的物の受領拒否、下請代金の支払遅延、下請代金の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、報復措置等の禁止行為が定められています。
例えば、買いたたきの禁止については、「下請業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること」が禁止行為とされています。
3 下請法ガイドライン
下請法の文言からは、直ちに禁止行為の具体的な範囲を読みとりがたいこともあり、公正取引委員会において、運用基準(ガイドライン)が定められています。
例えば、上述した買いたたきについては、
①「通常支払われる対価」とは、当該給付と同種又は類似の給付について当該下請業者の属する取引地域において一般に支払われる対価(=「通常の対価」)をいう。
②通常の対価を把握することができない又は困難な給付については、例えば、当該給付が従前の給付と同種又は類似のものである場合には、従前の給付に係る単価で計算された対価を「通常の対価」として取り扱う。
と定められていました。
そして、令和6年5月27日の改正により、②の場合における次の額については法で禁止される「通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額」として取り扱うことが定められました。
②´当該給付に係る主なコスト(労務費、原材料費、エネルギーコスト等)の著しい上昇を、例えば、最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率などの経済の実態が反映されていると考えられる公表資料から把握することができる場合において、据え置かれた下請代金の額
4 最後に
以上のように、下請法による規制は多様かつ複雑であり、また実際の運用についてはガイドラインの内容が重要です。
もし、「下請法の規制に違反しているのではないか不安」といったことでお困りなら、下請法や下請取引に詳しい弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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