誹謗中傷・風評被害についてITに強い弁護士が解説
目次
1 誹謗中傷・風評被害を受けたらどうするべきか
インターネット上の誹謗中傷や風評によって被害を受けている場合の対応として,次のようなものが考えられます。
(1) 法的な対応以外の対応
ア プレスリリース等,積極的に情報発信を行う
イ 投稿を見えにくくする(逆SEO対策)
(2) 法的な対応
ア 投稿を削除する
イ 投稿者に対して責任を追及する
これらの対応は,具体的にどのようものかについて,見ていきます。
2 誰に頼めばいい?書き込みなどの削除を誰に依頼するべきか
(1) 法的な対応以外の対応の場合
プレスリリース等は,自社で行うことになります。ネガティブな評価を改善したことをPRしたり,ポジティブな口コミやアンケートを自社のウェブ上に掲載することになります。ネガティブな投稿が削除されるわけではありませんが,自社のサービスや商品の改善につながるため,必要な取り組みといえます。
逆SEO対策は,特定のサイトを検索エンジンの検索結果上の上位に表示させないようにする手段です。ネガティブな情報が検索エンジンで上位に表示されなければ多くの人の目には触れなくなるため,一定の効果があります。逆SEO対策は,これを専門的に取り扱う業者に依頼することになりますが,あくまでも見えにくくする手段であり,根本的な解決にはなりません。また,継続的に対策を行う必要があるため費用が高額になりがちであることに注意する必要があります。
(2) 法的な対応の場合
ア ウェブフォームやメール,ガイドラインを利用する場合
法的に名誉権が毀損されている等として,ネガティブな投稿の削除を求めることは,投稿が掲載されているサイトに,ウェブフォームやメールアドレスが記載され,サイト管理者と連絡が取れる窓口が用意されていれば,それを利用して,自社で請求することも可能です。また,一般社団法人テレコムサービス協会が制定したガイドラインを利用して請求することも可能です。削除請求に適切に対応しているサイトの場合や,権利侵害が明らかなケースでは,これらの方法によりネガティブな投稿を削除してもらえる可能性があります。もっとも,投稿者に対する責任追及を目的に,投稿の発信者の情報の開示を求めても,対応してもらえないことがほとんどです。
イ 裁判を利用する場合
ウェブフォームやメール,ガイドラインを利用しても望ましい結果が得られなかった場合などは,裁判を起こすしかありません。ネガティブな投稿の削除や,投稿の発信者の情報の開示を求めるには,裁判所の仮処分手続を利用することが必要です。裁判所で仮処分が認められれば,投稿は削除されます。また,投稿の発信者の情報も開示されます(発信者情報の開示には,基本的に2回の裁判手続が必要です。)。
投稿の発信者の情報が開示されれば,損害賠償の請求や,刑事告訴を検討することになります。
3 風評被害を放っておくとどのようなトラブルに発展するか
風評被害を放っておくと,新規の顧客はもとより,既存の取引先や顧客に対しても大きなイメージダウンとなり,大事な顧客を失いかねませんし,売上の減少にもつながります。また,新規に従業員を採用しようとしても,ブラック企業であると誤解され,敬遠されてしまう可能性があります。このため,ネガティブな投稿やクチコミによる風評被害に対しては,早急に対応する必要があります。
4 弁護士に風評被害対策を依頼するメリット
弁護士に対策を依頼することで,ネガティブな投稿に任意に対応してくれないサイトに対しても,裁判手続を利用して,投稿の削除を求めることが可能となります。場合によっては,投稿の発信者に対して損害賠償を請求することも可能となります。まずは,弁護士に相談することが大事です。
5 弁護士費用
着手金 | 報酬 | |
削除請求(任意交渉) | 無料 | 55,000~11万円 |
発信者情報開示請求(仮処分申立) | 22万円 | 22万円 |
発信者情報開示請求(訴訟) | 22万円 | 22万円 |
削除請求(仮処分申立) | 22万円 | 22万円 |
削除請求(訴訟) | 22万円 | 22万円 |
損害賠償請求(任意交渉) | 11万円 | 回収額の20% |
削除請求(訴訟) | 22万円 | 回収額の20% |
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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