労働基準法114条の付加金の請求の価額は、同条所定の未払金の請求に係る訴 訟の目的の価額に算入されるか
問題提起
裁判所に訴えを提起するのには、手数料が必要です。そして、原則として、訴額(請求する金額のことを言います。)が高くなればなるほど手数料も高額になります。しかし、利息や遅延損害金(相手の支払が遅れた場合に請求できる金銭のことを言います。)といった附帯請求は、訴額に含まれないと定められています。
使用者が、法律上、支払わなければならない金銭(休業手当や時間外手当等)を支払わなかった場合には、労働者の請求により、使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命じられることがあります。
この付加金は附帯請求かどうか、すなわち、訴額に含まれるかが問題となります。
事案の概要
使用者を相手に労働者としての地位の確認を求める訴訟をしていた者が、同訴訟において休業手当の請求及び付加金の請求を追加する訴えの変更をした際に、手数料として4万8000円を納付したが、これは付加金を訴額に含めて算出されたものであり、過大に納められたものであるとして、還付の申立てをした事案です。
本判決
「労働基準法114条の付加金の請求については、同条所定の未払金の請求に係る訴訟において同請求とともにされるときは、民訴法9条2項にいう訴訟の附帯の目的である損害賠償又は違約金の請求に含まれるものとして、その価額は当該訴訟の目的の価額に算入されないものと解するのが相当である。」
として、すでに納付した手数料の還付を認めました。
この判決のポイント
付加金の請求を未払金の請求とともに行う場合には、付加金の価額を訴額に含めないと判断したことが大きなポイントです。
この点は、従来から裁判所により取扱いが異なっていたので、最高裁が判断を始めて下した点で非常に重要なものですし、未払金を請求しうる多くの労働者の方に参考になる判例です。
(最高裁平成27年5月19日決定)
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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