主債務者に対する求償権の裁判上の行使と、他の連帯保証人に対する求償請求権の時効中断事由の有無

(1)問題提起

連帯保証人が主債務者の債務を弁済したとき、当該連帯保証人は主債務者及び他の連帯保証人に対して、求償権を行使することができます。ここで、主債務者に対する求償権の裁判上の行使が、他の連帯保証人に対する求償請求権の時効中断事由となるかが問題となります。

 

(2)事案の概要

共同保証人の1人であり、主債務者の借入金債務を代位弁済した者が、他の共同保証人に対し、民法465条1項、442条に基づき、求償金残元金と遅延損害金の支払いを求めました。

 

(3)本判決

「民法465条に規定する共同保証人間の求償権は、主たる債務者の資力が不十分な場合に、弁済をした保証人のみが損失を負担しなければならないとすると共同保証人間の公平に反することから、共同保証人間の負担を最終的に調整するためのものであり、保証人が主たる債務者に対して取得した求償権を担保するためのものではない。」したがって、「保証人が主たる債務者に対して取得した求償権の消滅時効の中断事由がある場合であっても、共同保証人間の求償権について消滅時効の中断の効力は生じないものと解するのが相当である」と判断しました。

 

(4)本判決のポイント

主債務者に対する時効中断事由がある場合でも、他の連帯保証人に対する消滅時効の効力は中断しないことを明示したのがポイントです。複数の連帯保証人が付く場合は、十分に考えられるので、連帯保証人となる可能性がある人にとっては参考になる判例です。

(最高裁平成27年11月19日判決)

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