内部通報窓口は顧問弁護士がいれば必要ないか

1 内部通報制度とは

内部通報制度とは、企業内部の問題を知る従業員から、経営上のリスクに係る情報を可及的早期に入手し、情報提供者の保護を徹底しつつ、未然・早期に問題把握と是正を図る仕組みのことを言います。

 

2020年6月,内部通報制度の大枠について定められた「公益通報者保護法」という法律が改正され,従業員301人以上の企業に内部通報制度の整備を義務付けられることになりました(2022年6月施行予定。従業院300人以下の企業については努力義務)。

 

企業内の不祥事が相次ぐ中,内部通報制度の重要性は増すばかりです。また,内部通報制度を構築することは、対外的なアピールにも繋がります。

 

 

2 内部通報窓口は顧問弁護士に任せていい?

  内部通報制度については,消費者庁から「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」が発表されています。

 

このガイドラインによると,内部通報の窓口は,「可能な限り事業者の外部(例えば、法律事務所や民間の専門機関等)に通報窓口を整備することが適当である」とされています。

 

この文面だけ読むと,会社の顧問窓口に任せたらいいようにも思えます。

 

しかし,内部通報窓口を会社の顧問弁護士とするのはあまり好ましくありません

 

なぜなら,会社の経営陣にかかわる不正や労働問題についての内部通報を受けた場合,顧問弁護士としては,会社の経営陣の利益を優先する必要があるので,内部通報に対して適切に対応できない可能性があるからです。

 

3 外部の弁護士に依頼することをおすすめします!

  顧問弁護士とは別の弁護士を内部通報窓口とすることは,ガイドラインでも推奨されていることです。社内窓口も設けて,社内窓口と外部弁護士とで連携して対応することができる体制を構築することをお勧めいたします。

内部通報制度を検討されている企業様は是非一度、この分野に精通している弁護士にご相談ください。

 

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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