新型コロナウイルスと契約トラブルについて弁護士が解説~不可抗力条項篇~

1 不可抗力条項とは

まず,不可抗力とは,人の力による支配や統制を観念できない自然現象や社会現象をいい,洪水,台風,地震,津波,火災,伝染病,戦争等が挙げられます。

いわば,当事者においてどうしようもない事象によって契約の履行ができない場合に,責任を負わなければならないのかが問題となってきます。特に,新型コロナウイルスの蔓延により,緊急事態宣言が政府より発令されていますが,新型コロナウイルスの蔓延が不可抗力に該当するのか否かという点が最近、問題となっています。

多くの契約書において不可抗力条項が定められていますが,新型コロナウイルスの影響が,不可抗力条項に該当するのかが焦点となります。そして,当事者間の解釈や合意に基づき不可抗力に該当するとなった場合には,契約書の内容に従うことになりますが,該当しないとなった場合には民法の適用に従うことになります。

実際に不可抗力と言えるかどうかは,人の力による支配・統制を観念することができる事象か否か,外部から生じた原因であり,かつ防止のために相当の注意をしても防止できないか否か等により,個別具体的な事情を合わせ判断されていきます。

 

2 債務不履行時の契約責任

(1)コロナウイルスの蔓延により人の移動や物流が制限され,契約した内容を履行できない時,契約違反になるか否かが問題となります。

(2)現行民法が適用される契約におきまして,例えば,売買契約では,売主は契約で定められた製品と個数を定められた期間までに納品する義務を負い,この義務を履行できない場合に,帰責事由があれば債務不履行責任を負うのが原則です(民法415条)。しかし,上述のように履行できなかった原因についてコロナウイルスの影響により不可抗力であると判断されれば,帰責性がないとして債務不履行責任を負わない可能性があります

もっとも,コロナウイルスの影響により不可抗力と判断されるか否かは個別具体的な事情により異なってきますのでご注意下さい。

(3)なお,改正民法が適用される契約におきまして,債務不履行があった場合,「債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるとき」は,損害賠償請求ができないこととなっています(改正民法415条1項但し書き)。そのため,改正民法が適用される契約でも,帰責事由の有無により債務不履行責任を負うか判断されることになります。

 

3 金銭債務の債務不履行

コロナウイルスの影響により,資金繰りが厳しくなり,取引先や金融機関に対する金銭債務の履行が困難になった場合には,民法419条3項より,不可抗力をもって抗弁とすることができないとされており,不可抗力を原因として支払うことができないことを正当化することはできません。

 

4 契約の解除

契約の解除につきましては,現行民法上債務者に帰責事由がない場合,債権者は契約を解除することができないと解されています。このような場合には当事者間の合意に基づき契約を解除していくという交渉を行っていくことになりますが,当事者間で合意できなければ解除することができません。このような不都合が生じないようにするため,あらかじめ契約書において特約を設け,帰責事由がない場合でも解除できるようにしておくことをお勧めします。

他方,改正民法が適用される契約の場合債務者の帰責事由の有無を問わず,債務不履行に基づく契約解除が認められることになります。

現行民法か改正民法のどちらが適用されるかにより違いが生じてきますので,どちらが適用されるのか確認しておく必要があります。

 

新型コロナウイルスの影響等による契約トラブルにお悩みの経営者の方は,この分野に詳しい弁護士にご相談ください。

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