事業承継のための株式譲渡を受ける際の注意点
目次
1 はじめに
相続手続によって親から子へ株式を承継する場合ではなく、第三者により事業承継する場合、通常は株式を譲渡する方法が用いられますが、その際に法律上の問題をクリアしなければ、株式買取資金の融資を受けるにあたり支障を来したり、承継後に重大なリスクを抱えてしまう可能性があります。
以下では、承継を受けることを希望する側が、株式譲渡を受ける際の注意すべき法律問題について、解説していきます。
2 法律上、株式譲渡人に株式が帰属しているかどうかについて
株式を譲り受けるにあたっては、譲渡を受ける株式が、株式譲渡人(株式を売ろうとする人)に法律上帰属していることを確認する必要があります。
たとえば、もっぱら経営者が株主として権利を行使しており、実質的には当該経営者に帰属している株式であっても、株主名簿上の株主(名義株主)が別人になっていれば、法律上、その株式(名義株)は名義株主に帰属するものとして扱われるのが基本となります。
本来、このような株式を経営者から譲り受けるためには、それが経営者に実質的に帰属すること(株主名簿上の株主は名義を貸しているに過ぎないこと)を証明できる資料を揃える必要があり、資料を揃えることなく株式を譲り受けてしまうと、承継後に名義株主から権利行使されてしまうリスクが残ります。
3 株主総会決議・取締役会決議の適法性について
株式の譲渡について、取締役会決議による承認を受ける場合には、取締役会が法律上有効に承認決議をすることができることが必要です。そして、取締役会による有効な承認決議をする前提として、取締役会を構成する各取締役が、株主総会において適法に選任されていなければなりません。
もっとも、実際には、株主総会や取締役会が開催されておらず、形式的に議事録のみが作成されているというケースは珍しくありません。この場合、実際には各取締役を選任する株主総会が開催されていないために、取締役選任の決議が無効となり、その結果株式譲渡についての取締役会決議も無効になってしまう(取締役会による有効な承認決議ができない)リスクがあります。
取締役会による有効な承認決議ができるかどうかについては、法務調査における議事録の精査やヒアリングによって確認しておく必要があります。
4 簿外債務(未払残業代)について
株式譲渡により事業承継を受けた後に、未払残業代や事故等に関する損害賠償債務といった簿外債務が発覚すれば、承継者が損害を受けてしまいます。とりわけ、未払残業代については、法律上、残業代の支払が不要とされるケースは稀である一方で、労務管理が徹底されておらず、残業代が適切に支払われていないケースは少なくないため、しばしば簿外債務として問題になります。そのため、事前の法務調査により、それまでの労務管理の状況を精査したうえで、未払残業代等の請求を受けるリスクがないかどうかを確認することをお勧めします。
仮に労務管理が徹底されておらず、未払残業代等の請求を受けるリスクが否定できないのであれば、これらのリスクがあることをふまえたうえで、株式の買取価格等を決定する必要があります。
5 最後に
以上のように、事業承継においては、株式を譲り受けるべきかどうかを判断するために、幅広い事項についての慎重な検討が必要となります。そして、これらの検討にあたっては、法務調査の場面を筆頭に、法務面での専門的な知見が不可欠です。
もし、「事業の承継を受けることを検討しているが、どのような点に注意すればよいのか分からない」といったことでお困りなら、事業承継に詳しい弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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