建設工事の事故やトラブルの対処法を弁護士が解説
目次
1 はじめに
建設工事を行うにあたって、事故を起こしてしまうこと、トラブルが発生する可能性は0ではありません。事故やトラブルが発生した場合に、建設業者が法律上、どのような場合にどのような責任を負うのか、そしてどのような対処が必要かについて、この記事では事故やトラブルの場面ごとに解説します。
2 第三者に損害を与えた場合
事故によって、第三者に怪我をさせる、物や家屋を損壊させるなどの損害を与えた場合、建設業者は不法行為に基づく損害賠償責任(民法709条)を負う可能性があります。たとえば、第三者に怪我をさせた場合には、治療費・慰謝料・休業損害等の損害が発生します。第三者の物や家屋を損壊させた場合には、その物の修繕費や価値相当額、仮に家屋を損壊させた場合には、修繕までの宿泊費等の損害が発生します。
ただし、工事業者が賠償しなければならない損害の範囲は、業者の工事と因果関係のある損害です。どこまでの損害を賠償しなければならないかは、個々の事案ごとに調査の必要があるでしょう。
また、事故の責任をだれが負うのかという観点も大切です。設計者・管理者が一定の責任を負う場合もあります。下請け業者が事故を起こした場合であっても、元請業者の指示に問題があった場合には、元請業者にも責任が生じ得ます。事故の原因を分析し、内部での負担割合を協議することも必要でしょう。
3 近隣住民に騒音・振動などの被害を与えた場合
騒音や振動のようなトラブルについては、まずは工事業者の方で可能な限り防止すること、近隣住民に丁寧に説明することが必要不可欠です。しかし、それだけでトラブルが収まらないこともあり得るでしょう。
そのような場合、近隣住民から、損害賠償を請求されたり、工事の差し止めを請求される可能性があります。
多少の音や振動程度であれば、いずれの請求も認められませんが、騒音や振動の受任限度を超えている(一般人が我慢できる程度を超えている)場合には、請求が認められる場合があります。
損害賠償の請求が認められることはあっても、工事の差し止めまで認められることはあまりありません。しかし、仮に工事が差し止められてしまえば、工事の進捗にも重大な影響が出てしまいます。
騒音・振動が公的規制に反していないか確認する、騒音・振動の回避措置をとるようにしてトラブルが発生しないように注意し、仮に騒音・振動についてのトラブルが発生しても、住民と真摯に協議するなどの措置を講じましょう。
4 従業員が建設工事中に怪我をした場合
従業員が建設工事中に怪我をした場合、建設業者が従業員の生命や身体の安全を確保するための措置を講じていたか、いわゆる安全配慮義務を尽くしていたかが問題となります。落下事故防止のための安全帯を付けさせなかった、必ず安全帯を付けるよう教育しなかった場合などには安全配慮義務違反として、損害賠償責任を負います。また、下請業者の従業員が怪我をした場合には、直接の雇用主である下請け業者だけではなく、元請業者も責任を負う場合があります。
従業員にも事故の責任があった場合、過失相殺によって、建設業者の責任が軽減されることもあり得ます。
事故が起こらないよう徹底的な安全配慮を行うとともに、事故が起きた場合には、その原因を究明すること、建設業者にはどのような安全配慮義務があったのかを分析することが大切です。
5 おわりに
以上のように、建設工事に伴って発生するトラブルによって、建設業者が責任を負う場合があります。
この記事では、代表的なトラブルを3つ紹介しましたが、他にも起こり得るトラブルはあるでしょう。なにか建設工事に関するトラブルでお困りの建設業者の方は、建設業界に詳しい弁護士に相談するのが良いでしょう。
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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