運送業と労災保険制度

1 はじめに

 運送業の場合、従業員が荷物の輸送中に交通事故を起こしてしまったり、トラックから荷物の積み下ろし作業をしているときに身体を痛めてしまうなど、たとえ会社側がどれだけ気を付けていても避けられない損害が発生することがあります。
 こうした業務中に起きた事故で生じた損害は、いわゆる「労災」にあたるとされる可能性があります。もっとも、職務中に生じた損害すべてが「労災」に該当し、労災保険制度の対象と扱われるわけではありません。以下では、具体的にどのようなケースが「労災」に当たり得るのか、会社として注意すべき点を見ていきたいと思います。

 

2 労災保険給付の判断基準

⑴ 業務災害と通勤災害

 労災保険給付は、「業務災害」または「通勤災害」に対して支給されます。それぞれについて労災保険法上で定義が示されており、「業務災害」とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡、「通勤災害」とは、労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡をいうとされています。
 問題は、どのようなケースであれば「業務上の」負傷等といえるかどうかです。この点につき、①「業務」といえるのかどうかという「業務遂行性」と、②業務「上の」災害といえるのかどうかという「業務起因性」の2つの着眼点から判断されるのが一般的です。

⑵ 業務遂行性

 そもそも従業員が行っていたのが「業務」といえるのかどうかが重要になります。実労働時間中に起こった災害に業務遂行性が認められるのはもちろんですが、実労働時間外のイベントであっても、そうしたイベントへの参加が事実上強制されていたと認められる場合には、従業員が従事していたものが宴会や運動会であっても、それが「業務上の」損害にあたるとして、労災認定をした裁判例が存在するところです。
 特に、事業場外の労働や出張中に生じた災害については、従業員がまさしく職務に従事しているわけではない移動中や宿泊中などであったとしても、業務上そのような行動を伴う必然性が高かったとして、広く業務遂行性が認められる傾向にあるといえるでしょう。
 そのため、運送業を営む会社としては、何らかの損害が従業員に発生した場合に、従業員に従事させる行動次第で、それが労災と判断されるか否かが左右されることに注意が必要です。

⑶ 業務起因性

 「業務起因性」とは、字義通り業務に起因して問題となっている損害が生じたといえるかどうかによって判断されます。この業務起因性の判断にあたっては、医学的な観点からの考慮がなされるところです。

⑷ 運送業における労災

 運送業は、全業種の中でも労働災害の発生件数が多いとされる業種の一つです。例年、厚生労働省がその年に発生した労働災害について、発生件数や発生状況の分析結果等を公表していますが、「陸上貨物・運送事業」は、製造業、建設業に次いで業務中の死傷者数が多くなっているのが現状です。
(参照:https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/rousai-hassei/
 運送業は、物の運搬が仕事の核心部分ですから、必然的にトラック等を運転している際に交通事故が発生するリスクがついて回ります。また、長時間の運転が避けられなかったことにより心身に不調をきたすケースや、重い積み荷をトラックから下ろす作業によって腰などを痛めるケースもあるはずです。
 もっとも、先程述べたとおり、単に業務中に負傷したことだけをもって労災と扱われるわけではなく、業務に起因した負傷であることが求められます。そのため、運送業を営む会社としては、仮に従業員から自身のケガが労災にあたると主張されたとしても、そのケガが発生した状況を詳細に確認した上で、そのケガが業務に起因しているといえるのか、本人の年齢や既往症との関係で留意するべき点はないか等について精査すべきといえます。

 

3 まとめ

 「労災」は誰しもが耳にすることのある用語ですが、実際にどのような損害が労災に当たり得るのかはケースバイケースであり、判断が難しいことも多いと思われます。特に、運送業などの特定の業種については、その業種特有の事情を考慮する必要も生じてきます。こうした問題についてお悩みの事業者様は、運送業及び労働災害について詳しい弁護士へのご相談を検討してみてはいかがでしょうか。

 

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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発行日:2021.03.04

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