リモート授業と著作権 ~著作権法35条の改正~

 

1 はじめに

平成30年に,著作権法35条が改正されました。これにより,リモート授業において,著作物を利用しやすくなりました。もともと,教育のICT化を推進するための法改正でしたが,コロナ禍においてリモート授業が急拡大したため,改正後の著作権法35条も大活躍することになりました。

しかし,急なコロナ禍におけるリモート授業で,著作権対応にまで手が回っていないという学校の先生方も多いのではないかと思います。そこで,以下では,著作権法35条の改正について詳しくご説明します。

 

2 著作権法35条改正の概要

(1)リモート授業の推進

通常,著作物(本など)をコピーすることは,著作権侵害にあたります。しかし,教育活動においては,著作物を利用する必要性が極めて高いです。そこで,教育活動の重要性に配慮して,教育活動においては,著作物をコピーすることが特別に認められていました。また,遠隔合同授業(複数の教室をつないで合同で授業をすること)において著作物を利用することも認められていました。これが,改正前の著作権法35条です。

しかし,改正前の著作権法35条では,教師が生徒にメールで教材を送信することはできませんでした。また,教室に生徒が誰もいないようなリモート授業で著作物を利用することもできませんでした。これでは,十分なリモート授業をすることができず,教育のICT化が進みません。そこで,著作権法35条が改正され,メールでの教材送信やリモート授業での著作物利用が可能となったのです。

(2)補償金制度の創設

もっとも,著作権者の権利を軽視するわけにはいきません。そこで,メールでの教材送信やリモート授業を行う場合は,あらかじめ生徒1人当たり一定の金額を学校が支払うことにしました。これを,「授業目的公衆送信補償金」といいます。また,支払手続きを簡単にするため,新たに支払窓口となる機関を設置し,その機関から著作権者にお金を配分してもらうことにしました。

支払窓口として設置された機関を,授業目的公衆送信補償金等管理団体(SARTRAS,サートラス)といいます。学校は,SARTRASに補償金を支払えばよく,逐一著作権者と連絡を取る必要がありません

気になる補償金のお値段ですが,生徒等1人当たり年額で幼稚園80円,小学校120円,中学校180円,高校420円,大学720円です。すでに同制度が導入されている欧米諸国と比べても,リーズナブルなお値段になっています。

 

3 改正後の著作権法35条の条文 徹底解説

改正後の著作権法35条が適用されるための要件は,以下の7つです。各要件の意味については,「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」がとりまとめた「改正著作権法第35条運用指針」が大変参考になります。

㋐学校その他教育機関において
㋑教育を担任する者と授業を受ける者が
㋒授業の過程における利用に供することを目的とする場合には
㋓その必要と認められる限度で
㋔公表された著作物を
㋕複製,公衆送信,公に伝達することができる。
㋖ただし,著作権者の利益を不当に害することとなる場合はこの限りでない。
(1)「学校その他教育機関」(㋐)

「学校その他教育機関」とは,組織的、継続的に教育活動を営む非営利の教育機関をいいます。具体的には,幼稚園や小中高大の各学校はもちろんのこと,公民館や博物館,教職員研修センター等も含まれます。

(2)「教育を担任する者」(㋑)

「教育を担任する者」とは,実際に授業を行う人のことを指します。教員免許の有無は関係ありません。たとえば,弁護士が特別講師として小学校で出張授業をする場合,その弁護士も,「教育を担任する者」に含まれます。

(3)「授業」(㋒)

ここでいう「授業」とは,学校その他の教育機関の責任において、その管理下で教育を担任する者が学習者に対して実施する教育活動を指します。したがって,国語や算数等の純粋な授業に限らず,クラブ活動や部活動,遠足なども「授業」に含まれます。

(4)「授業の過程」(㋒)

生徒の予習・復習や,教員の準備・事後検討も「授業の過程」に含みます。したがって,生徒に予習させるために,教員が生徒に教材をメールで送信するのはOKです。
しかし,教員間で教材をクラウドにアップロードして共有する行為は,「授業の過程」における利用とはいえないため,NGです。

(5)「必要と認められる限度」(㋓)

授業に必要がない場合は,著作権法35条の適用を受けられません。たとえば,40人クラスで授業する場合に,授業で使う教材として40部程度コピーするのはOKです。その授業が参観日なら,保護者の分をコピーするのもOKです。

しかし,授業では使用しないものの読んでおくとためになる文献をコピーして配ったり,メールで送信したりするのは,授業での必要性がないのでNGです。その場合は,参考文献として,書名と著者等を紹介する程度にとどめましょう。

(6)「公表された著作物」(㋔)

生徒が先生に提出しただけでは,「公表」にはあたりません。たとえば,生徒が先生にだけ提出したレポートを,翌年度の授業で勝手に教材としてコピーするのはNGです。

(7)「公衆送信」(㋕)

一般に,メールでの送信や,クラウドへのアップロードも「公衆送信」にあたります。

(8)「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」(㋖)

学校でのコピー等により,市販されている著作物の売れ行きが低下したり,将来の販路が阻害されたりするような方法はNGです。たとえば,市販の問題集を解かせるために,まるまるコピーして生徒に渡すのはNGです。その問題集が売れなくなってしまうからです。

しかし,生徒全員に教材として問題集を購入させている場合に,その問題集を家に忘れた生徒にその日の授業で使う部分だけコピーするのであれば,その問題集の売れ行きには影響しないのでOKです。

また,教材を,パスワードを知っている生徒しかアクセスできないクラウドにアップロードするのはOKです。一方,誰でも見られるホームページにアップロードするのはNGです。

 

4 まとめ

コロナ禍によりリモート授業が浸透し,アフターコロナの世界でも,リモート授業は身近なものとなるでしょう。うっかり著作権を侵害していたということで問題になれば,生徒や保護者からの信頼にもかかわってきます。リモート授業の著作権問題で疑問点があれば,ぜひ弁護士へご相談ください。

 

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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