生成AIで作った画像は著作権違反か
目次
1 はじめに
現在、文章や画像を自動で生成してくれる生成AIが、急速に普及しています。企業だけでなく個人でも生成AIを利用することは、当たり前となりつつあります。
しかし、生成AIと著作権との問題も指摘されています。生成AIには興味があるけれども、著作権違反のおそれがあるのでビジネス利用は控えている、という企業もまた多いのではないでしょうか。以下では、生成AIにより画像を作成すると著作権違反になるのか、という点を見ていきます。
2 著作権違反となるか
(1)学習段階での著作物の利用
生成AIでは、著作物を含む大量のデータを用いた学習方法が用いられています。画像作成のための学習用データの収集・加工等についても、既存の著作物を利用しているため、著作権侵害の問題が生じます。
こうしたAIの学習を含む著作物の利用に関しては、著作権法第30条の4において、著作権侵害とならない旨を定める権利制限規定が設けられています。同法30条の4は、「次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には」著作物を利用できる、としています。つまり、著作物の表現を享受しようとする目的がないと認められる場合、情報解析等での著作物の利用が可能です。
では、著作物の表現を享受しようとする目的が認められるのは、どのような場合でしょうか。例えば、生成AIの学習段階において、特定のクリエイターの作品である少量の著作物のみを学習させるような場合が考えられます。このような場合、当該クリエイターの共通した表現を意図的に生成AIによって出力させることを目的としていると考えられます。そのため、当該クリエイターの著作物の表現を享受する目的がある、といえるので著作権侵害となるのです。
(2)生成・利用段階での著作物の利用
ア 必要となる要素
それでは、実際に生成AIで画像を作成して利用した場合、著作権侵害になるのでしょうか。判例上、著作権侵害となるには、類似性と依拠性が必要とされています。類似性とは、他の著作物と同一又は類似していることであり、依拠性とは、作品が既存の著作物を利用して作出されたものであることです。以下、個別にみていきます。
イ 類似性
類似性は、ただ似ているというだけでは足りず、既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することが必要になります。つまり、著作物の重要でない部分が似ているというだけではなく、その著作物の本質的な部分が類似している必要があるのです。この類似性は、著作物ごとに個別具体的に判断されることになります。
ウ 依拠性
依拠性の存否は、作品を制作した者が、既存の著作物の表現内容を認識していたことや、同一性の程度の高さなどにより判断されます。特に、その創作者が既存の著作物に接する機会があったといえるような場合、依拠性が肯定されることになります。
生成AIで作成された画像についても、既存著作物へのアクセス可能性があったことや、作成画像に既存著作物との高度な類似性があれば、依拠性が認められることになるでしょう。また、既存著作物を認識していなかったとしても、生成AIの開発・学習段階で既存著作物を学習していた場合は、既存著作物へのアクセスがあったと認められることから、依拠性が認められることになります。
仮に、AI 利用者が既存の著作物を認識しておらず、かつ、AI 学習用データに当該著作物が含まれない場合、既存の著作物に類似した画像が生成されたとしても、偶然の一致でしかありません。依拠性は否定されるため、著作権侵害は成立しないということになります。
3 著作権違反の場合の責任
(1)民事上の責任
①差止請求
著作権者は、侵害者に対し、その侵害を止めるように請求することが出来ます。侵害者は、画像の配布を止めるだけでなく、配布した画像が掲載された書籍等を回収しなくてはならず、多額の費用負担が生じる可能性があります。
②損害賠償請求
無断で著作物を利用したことにより、著作権者に生じた損害を賠償しなくてはなりません。具体的な損害額が分からない場合でも、侵害者の利益等から損害額が推定されます。
③名誉回復等の措置請求
著作者又は実演家は、侵害者に対し、その名誉もしくは声望を回復するため、必要な措置をするように請求することが出来ます。侵害者は、謝罪広告等の措置を講じる必要があります。
(2)刑事上の責任
著作権侵害の場合、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこの両方となります。法人による侵害の場合、3億円以下の罰金となります。
4 さいごに
生成AIの分野は、新たに登場した未開拓の分野であることから、判例の蓄積を待つ必要があります。しかし、現在、文化庁も生成AIの利用により生じる法的論点の整理を進めていますので、これらを確認することで著作権違反とならないための予防的措置を講じることが可能です。これから生成AIを利用した事業の展開を検討している方は、事前に専門家にご相談されることをおすすめします。
(本原稿は、2024年7月17日時点で作成したものとなりますので、以降の判例、法改正による変更の可能性にご留意ください)
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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