メニュー

初回相談無料・平日夜対応可

まずはお気軽にご相談ください

神戸078-382-3531

姫路079-226-8515

【受付時間】平日 9:00~20:00 土日応相談

取扱業務
その他
  • ホーム
  • 取扱業務
  • 建設業をしていますが,下請との間ではいつも契約書を作成していません。何か問題がありますか?
その他

建設業をしていますが,下請との間ではいつも契約書を作成していません。何か問題がありますか?

質問

 建設業をしていますが,下請との間ではいつも契約書を作成していません。何か問題がありますか?

回答

 建設業法19条違反になりますので監督処分,建設業許可取消処分の罰則が適用されるおそれがあります。

 建設業法19条では,建設工事の請負契約の当事者が契約締結に際して最低限記載すべき14の事項を書面に記載し,互いに署名(又は記名)押印をして相互に交付しなければならない,と定められています。

 この「建設工事の請負契約の当事者」は,発注者,元請け,下請けを問わず,また建設業許可を受けているかどうかも無関係に対象となります。
ですから,口頭のみ,又は下記の14事項についてすべて記載していない書面などでの発注・受注はすべて違法になりますのでご注意ください。

 最低限書面に記載しなければならない事項は以下のとおりです。

 一 工事内容

 二 請負代金の額

 三 工事着手の時期及び工事完成の時期

 四 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

 五 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

 六 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

 七 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

 八 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

 九 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

 十 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

 十一 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法 

 十二 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容

 十三 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

 十四 契約に関する紛争の解決方法

 

不動産・建設特化サイトへはこちら>>

契約書の問題でお悩みの企業様はあわせてお読みください

契約書の作成

契約書のチェック

契約書作成のポイント

その他記事

CONTACTお問い合わせ

初回相談無料・平日夜対応可

弁護士法人
法律事務所瀬合パートナーズ

兵庫県弁護士会所属

お電話でのお問い合わせはこちら

受付時間/ 平⽇9:00–20:00 ⼟⽇応相談

ACCESSアクセス

  • 神戸事務所

  • 姫路事務所