定型約款とは

 

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約款

 企業が不特定多数の顧客との間で行う定型的な取引を行う場合、約款を定めることがあります。

 例えば、銀行の普通預金規定、保険約款、旅客運送約款、電気供給約款、スポーツクラブの利用規約などです。

 約款は、企業が一方的に定めた契約内容に顧客が従わざるを得ず、またその契約内容について交渉を行う余地はありません。

 このため、これまで約款については、法的拘束力が認められるのかということが議論されてきました。

 これを受け、2017年の民法改正により、定型約款についての条項が新設され、一定の要件の下、定型取引を行うことを合意した者は、定型約款の個別の条項についても合意したとみなされることとなりました(民法548条の2以下)。

 すなわち、一定の要件の下で、定型約款に法的拘束力が認められることになりました

 

定型約款とは

 定型取引を行うことの合意をした者は、次の場合には、定款約款の個別の条項についてもをしたものとみなされます(民法548条の2)。

 ① 定型的約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき

 ② 定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨相手方に表示していたとき

「定型取引」とは、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいいます(民法548条の2)。

「定型約款」とは、定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいいます(民法548条の2)。

 これが適用されるには、定型約款を作った企業側が、あらかじめ顧客に対し、定型約款を契約内容とすることを表示することが必要です。

 ウェブサイトで約款を公開するだけでは表示とはいえず、契約締結までに画面上でその表示を見ることができるような状態に置くことが必要となります。

 上記①については、黙示の合意でもよく、契約締結後の合意でも良いとされています。

不当条項規制

 定型約款の中で、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情、取引上の社会通念に照らして、信義則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなされます(民法548条の2第2項)。

 例えば、顧客に対して過大な違約罰を定める条項、企業の故意または重過失による損害賠償責任を免責するような条項、不当な抱き合わせ販売を定めるような条項などは、この不当条項にあたると考えられます。

開示義務

 定型約款の条項は、相手方がその内容を知る機会が与えられていることが必要です。

 このため、定型約款を作成した企業は、定型取引の合意前後に、相手方から請求があった場合は、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示す必要があります(民法548条の3)。

 ただし、企業側が、すでに相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録したデータを提供していた場合はこの限りではありません。

定型約款の変更

 定型約款を準備した企業は、次のいずれかの場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別合意なく契約の内容の変更をすることができます(民法548条の4)。

 ① 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき

 ② 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的であるとき

 

変更の周知

 定型約款の変更は、効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければなりません(民法548条の4)。

 なお、料金の値下げのように、相手方の一般の利益に適合する変更の場合は、周知義務は課されていません。

定型約款に当たらない約款は

 従前から用いてきた約款などで、民法のこの「定型約款」に当たらないものは、従前と同様に、約款法理や、民法の意思表示、契約に関する一般規定が適用されることになります。

 定型約款を新しく作りたい、現行の定型約款の内容が問題ないかなどでお悩みの方は、是非一度法律事務所瀬合パートナーズにご相談ください。

 

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