『定年後再雇用者の基本給6割の適法性はどうなる!?名古屋自動車学校事件最高裁判決(7月20日)を踏まえて緊急解説』セミナーを7月27日(木)に開催

名古屋

今回、令和5年7月20日(木)、最高裁において同一労働同一賃金に関する最新の判決が言い渡される「名古屋自動車学校事件」を踏まえ、定年後再雇用における賃金の在り方について緊急解説いたします。

本事件の二審判決では、「基本給が定年前の6割を下回るのは不合理な待遇格差である」と判断した地裁判決は正当であるとの判断がなされました。今回、令和5年7月20日(木)に出る最高裁の判決では、原審の判断を維持するのか、あるいは別の結論や判断枠組みを示すのかが大きく注目されています。

 

「定年後再雇用者の賃金は、何割までなら下げられるのか?」

定年後に再雇用を検討する企業では当然のように悩み考える事案ではないかと思います。

定年後再雇用をはじめとし、同一労働同一賃金の問題は、明確な解や判例がなく、賃金制度設計や定年後の再雇用を検討する人事の悩みだと言えるでしょう。

今回の最高裁判決は、このような悩みを解決するひとつの指標になることは間違いありません。

 

今回は、最新の最高裁判決で着目されたポイントを踏まえ、企業が定年後再雇用を行う際の実務対応について詳しく解説いたします。

定年後再雇用を検討している経営者さま、人事労務担当者の方はこの機会に是非、ご参加ください。

このような企業の方はこの機会に是非、ご参加ください。

☑ 定年後の再雇用、高齢者雇用を検討している

☑ 定年後再雇用を見据えた就業規則の作成、改定を検討している
☑ 今回の最新判例を踏まえ、自社で何をすべきか検討したい
☑ 定年後再雇用を巡る労務トラブルを未然に防ぎたい


▼セミナーの参加お申込みはこちらから▼
https://forms.gle/uoFGkQRKTXv5Rm956


実施概要

日時:2023年7月27日(木)14:00~15:00 ※申込〆切は7月26日(水)17時まで
開催方法:Zoomによるオンライン開催
※ZoomのURLについてはお申込みいただいたメールアドレスに送付いたします。
※当日はセミナー開始15分前からアクセス可能です。
受講料:無料

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講師紹介

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

代表弁護士 瀬合 孝一(兵庫県弁護士会所属)

【経歴】
神戸市垂水区出身
京都大学法学部卒業
司法修習58期(神戸修習)
神戸大学大学院経営学研究科現代経営学専攻(MBAプログラム)修了
兵庫県弁護士会副会長(令和4年4月~)

【職歴】
協和綜合法律事務所(大阪)勤務
山根法律事務所(神戸)勤務
本田総合法律事務所(神戸)共同経営者
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ開業
神戸商工会議所専門相談員(平成29年4月~)

【資格】
労務調査士®
家族信託専門士
税務調査士®
事業承継マネージャー
税理士

セミナーに関するお問い合わせ


弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
https://segou-partners-kigyou.com/

TEL:078-382-3531

 

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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発行日:2021.03.04

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