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法律事務所瀬合パートナーズ通信

御社の事業内容と決算月に「ズレ」はありませんか?

国内の法人の場合、約2割が「決算月=3月」と定めています(出所:国税庁活動報告)。

この理由としては、「年度という概念によるもの」あるいは「国や地方自治体との取引が多い場合に予算期間(4月1日~3月31日)に合わせていること」「上場企業において株主総会の時期を集中させた」ということなどが挙げられます。

しかしながら、「3月決算」が事業にメリットを及ぼすかというと、一概にそうとは言えません。

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法律事務所瀬合パートナーズ

兵庫県弁護士会所属

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