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お知らせ

販売店契約と代理店契約の違い

業種 食品製造・販売

契約書の種類 販売店契約書

相談内容

従来から使用している販売店契約書を見直し,代金回収に関する条項にアドバイスが欲しい。

アドバイス内容

 ご相談頂いた契約書は,基本的には販売店契約が記載されていましたが,一部販売代理店契約の内容が混在していました。実は,販売店契約と販売代理店契約とは内容が大きく異なります。

 販売店契約は,製造元と中間業者が契約し,中間業者と顧客が別の契約をするという形態のため、製造元と顧客が直接契約するわけではありません。一方,代理店契約の場合は,製造元と顧客が契約の当事者となり,中間業者が製造元の「代理」として活動します。

 このように,販売店契約と代理店契約は当事者自体が異なりますので,どちらを採用するかによって代金回収の相手や方法が異なります。

 ご希望の代金回収方法は「代理店契約」に適したものでしたので,販売店契約では無く代理店契約の契約書に修正することが望ましいと申し上げました。

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弁護士法人
法律事務所瀬合パートナーズ

兵庫県弁護士会所属

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