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Case44 共同研究契約書、秘密保持契約書のリーガルチェック

業種  業務システム開発
相手方 共同研究者、システム提供会社
争点  知的財産権等の扱い、秘密情報の取扱い
解決までの期間  (ご依頼後)1週間程度
経緯
 学校法人と共同研究を行うに際し、また、システム提供会社から情報提供を受けるに際し、共同研究契約、秘密保持契約を締結することとなったため、ご依頼となりました。
対応
 相手方から提示された契約書案について、ご依頼者様に不利な取扱いがなされている条項があるか否か、不利な条項については如何なる修正を行うことが望ましいか、指摘しました。
ポイント
 ・共同研究契約については、特に、知的財産権を含む研究成果の帰属及びその公表について、研究結果の今後の活用や事業展開に支障のない内容になるよう調整しました。
 ・秘密保持契約については、提供を受けた情報を特定の目的で活用することを想定したものであることから、開示情報について秘密を保持しつつ、その活用に支障のない内容になるよう調整しました。

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法律事務所瀬合パートナーズ

兵庫県弁護士会所属

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