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Case42 従業員の死亡退職金の支払い方法について助言した事例

業 種  運送業
お困りの問題 人事労務
相談内容
 従業員が死亡した際の退職金(死亡退職金)について、誰に支払えばよいか分からないということで、ご相談がありました。状況としては以下の通りです。
・退職金規定自体はあるが、受給権者の定めはない
・当該従業員の家族としては、配偶者と母だけである(配偶者との間に子はいない)
弁護士の助言・対応
 まず、死亡退職金の法的な取扱いについて、以下の通りご説明しました。
・退職金規定等に受給権者の範囲や順位が定められていない場合、原則的に、相続財産として扱われることになる。そのため、当該社員の法定相続人に支払うことになる。
・今回の場合、法定相続人は配偶者と母の2名となり、法定相続分の割合は、配偶者が3分の2、母が3分の1となる。
 次に、上記を前提に、実務上の対応方法について以下の通りご助言いたしました。
・対応方法としては、次の3パターンが考えられる。
①配偶者と母それぞれに対して、法定相続分に応じた額を支払う
②特定の者を相続人代表者として、まとめて支払う(二人の中で清算してもらう)
③遺産分割協議が成立するまで支払を保留する
・今回の場合、配偶者と母が同居しているため、比較的連絡もつきやすいものと考えられる。双方と連絡がつく場合には、①の方法でよい。
・もしくは、窓口を一本化するという意味では、②も簡便な方法ではある。ただし、例えば、配偶者に全額支払う場合、後に母から会社側にクレームがこないよう、配偶者に全額支払うことについて、母から同意書をとる必要があるため、注意が必要。
 最後に、今後の規定の見直しに向けて、以下の通りご助言いたしました。
・退職金規定等で受給権者を定めていない場合、相続財産をめぐる親族間のトラブルに会社が巻き込まれるおそれがあるため、受給権者に関する定めを新たに設けて、受給権者の範囲と順位を明確にしておく方が合理的である。
・実務上は、労働者が業務上死亡したときの遺族補償を受ける遺族の範囲を定めた労基法施行規則42条から45条までの規定を準用した定めを置く例が多く(配偶者が第一順位、次に生計を一にしていた子、父母、孫、祖父母の順)、特にこだわりがない場合には、この例にならう形でよいと思う。

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法律事務所瀬合パートナーズ

兵庫県弁護士会所属

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