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Q.下請法は、「親事業者」と「下請事業者」を、「資本金の額又は出資の総額」で判断していますが、「出資の総額」の中には、資本準備金も含まれるのでしょうか?

質問

下請法は、「親事業者」と「下請事業者」を、「資本金の額又は出資の総額」で判断していますが、「出資の総額」の中には、資本準備金も含まれるのでしょうか?

回答

下請法は、適用対象となる下請取引の範囲を、①取引当事者の資本金又は出資金の総額と、②取引の内容の両面から定めています。
この点、資本準備金とは、会社の設立又は株式の発行に際して、株式となる者が会社に対対して払い込んだ額のうち、資本金として計上されなかったものをいい、「出資の総額」の中に含まれるとも思われます。
しかし、実務では、①については、あくまでも登記簿上の資本金の額によって判断するとのことで、資本準備金や資本剰余金の額は考慮しない運用になっているようです。
「出資の総額」は、資本金勘定のない一般社団法人や一般財団法人等の法人が下請法の適用対象となるかを判断する概念と考えればよいでしょう。
下請法についてお悩みの方は、この分野に詳しい弁護士にご相談ください。

 

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