メニュー

初回相談無料・平日夜対応可

まずはお気軽にご相談ください

神戸078-382-3531

姫路079-226-8515

【受付時間】平日 9:00~20:00 土日応相談

取扱業務
その他
知的財産

音楽ビジネスと著作権法

音楽ビジネス?

 音楽が流通するまでには,様々な権利や人をたどることになります。流通の形態にもよりますが,作詞家や作曲家はもちろんのこと,JASRACや音楽出版社,実演家,レコード会社,放送局等を経て初めて我々の元に届くことになるのです。音楽ビジネスシーンで注意すべきことは,どの権利が誰に属しているかを把握したうえで契約を結ぶということです。
 例えば,ストリートミュージシャンのオリジナル曲が気に入り,その曲を使用したいと考えたとしましょう。その際は,そのミュージシャン本人が著作権者であることから,その本人に利用許可を取れば良いわけです。しかし,その曲が本人ではなく他の人の作詞作曲したものであった場合には,その作詞作曲した人に許可を取る必要があるということになるのです。また,ライブ等で演奏されている曲の場合には,編曲者等も問題になってくる場合もあります。一般的には,曲自体が有名になればなるほど,関係する権利や人が増えていくので,著作権そのものはもちろん,その周辺の権利も侵害していないかどうかをしっかり確認するようにしましょう。

無断の使用が許される場合?

 ただし,どんな場合でも,曲を使用するうえで著作権者ないしは隣接権者の許可が必要かというとそうではありません。許される場合は次の3つです。

① 私的複製

 個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する目的で,使用する本人が複製(コピー)する場合
(例えば,個人練習目的でコピー譜を利用する。)

② 非営利かつ無償の演奏等

 学校の文化祭での生徒による演奏や音楽会など
(※音楽教室における先生の演奏はこれに当たらないので,許諾が必要です。)

③ 引用

 音楽評論家が批評を行う際に,楽曲の一部を流す場合など

まとめ

 いかがでしたでしょうか。音楽は,我々の生活に非常に身近なものであることから,気付かないところで著作権等の権利を侵害している可能性もあります。最近はSNSの使用頻度も高く,音楽がより簡単に流通するようにもなっているので,知らない間に権利を侵害していたということもあり得ます。
 「これは大丈夫かな」とご心配な場合には,一度著作権法に詳しい弁護士に気軽にご相談してみてくださいね。

 

CONTACTお問い合わせ

初回相談無料・平日夜対応可

弁護士法人
法律事務所瀬合パートナーズ

兵庫県弁護士会所属

お電話でのお問い合わせはこちら

受付時間/ 平⽇9:00–20:00 ⼟⽇応相談

ACCESSアクセス

  • 神戸事務所

  • 姫路事務所