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改正個人情報保護法の施行

 令和4年4月,改正された個人情報の保護に関する法律(以下「法」といいます)が施行されました。現代のデジタル社会においては,生年月日や住所といった情報に留まらず,クレジットカードを通じた購買履歴,ICカードでの移動履歴から,インターネットサイトの閲覧履歴や頻度,時間まで,あらゆる個人の行動がデータとして残り,容易に国境を越えていきます。このような状況下において,個人情報をより手厚く保護する一方,情報を加工した「仮名加工」による情報の活用を促進することが,本改正の狙いとされています。
 改正内容は多岐に渡りますが,重要な変更点をいくつか簡単に指摘させていただきます。
まず,個人の権利保護が強化されました。具体的には,これまで「保有個人データ」から除外されていた,6カ月以内に消去する短期保存データも「保有個人データ」(法16条4項)として保護の対象になりました。また,事業者が保有個人データを利用する必要がなくなった場合など,個人が事業者に対し,情報の利用停止や第三者提供の停止を請求できる場合の要件が緩和されています(法35条5項)。
 また,事業者の責務として,個人の権利利益を害するおそれが大きい漏洩等が生じた場合には,個人情報保護委員会へ報告し,本人へ通知することが原則義務化されました(法26条1項本文,2項本文)。また,不適正な個人情報の利用が禁止されました(法19条)。事業者に対して,自主的な取り組みを促すため,企業の特定分野を対象とする団体の認定制度も新設されています(法47条)。
 情報活用の促進としては,氏名等を削除した「仮名加工情報」(法2条5項,41条)という制度が創設されました。個人情報を加工して,他のデータと照合しない限り個人情報を特定できないようにして当該情報を個人情報から除外し,事業者内部での目的外利用を可能にするものです。一方で,他のデータと照合すれば個人情報が特定されるおそれがあるため,第三者提供は制限されています(法42条1項)。
 また,法令違反に対する罰則が強化され,法人に対する1億円以下の罰金(法179条)や,個人情報保護委員会による事業者の命令違反の公表(法145条4項)が可能となりました。
 以上は,令和4年4月施行の改正の一部ですが,今後も3年に一度の見直しが行われる予定です。もし対応にご不安があれば,お気軽にご相談くださいませ。

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