ベンチャー法務と一般企業の法務の共通点と相違点
はじめに
企業法務は,一般的に,トラブルを回避するという予防法務が主たる内容になります。これは,どのような企業であっても同じです。一方で,ベンチャー法務については以下のような点にも特徴があると言えます。
事業やビジネスモデルの適法性の調査
ベンチャー企業の法務では,まず,事業内容やビジネスモデルが適法かどうかを調査するところから始まります。
企業が提供するサービスや商品が適法であることは,事業の大前提ですので,その確認は必ずしておくべきですし,万が一その適法性に疑義が生じた場合の損失は計り知れません。
自社の商品やサービスが,各種法令や他社の権利等と抵触しないかどうかについては,早めに弁護士に相談し,確認しておきましょう。
契約書や利用規約の作成
ベンチャー法務では,早い段階で,事業の基本となるサービスについて,自社オリジナルの契約書や利用規約を作成することが重要です。
ベンチャー企業は,これまで開拓されていない事業を展開することにもなりますので,リスクや問題点等をよく分析したうえで,契約書や利用規約を作成する必要があります。
労務環境の整備
これは通常の企業法務にも共通していえることですが,従業員との信頼関係を築くためには,働きやすい職場環境を整えることが大切です。ここでいう働きやすい環境とは,法律を遵守した体制ということです。
ビジネスを成長させていくためには,人的資産を構築していくことが重要です。残業代等の賃金関係にかかわる部分について違法なまま放置すると,後に大きな問題となることが多いので,早い段階から労務環境の整備をすることが必要でしょう。
事業運営に関する相談
ベンチャー企業も一般企業も,事業運営については継続的に弁護士のサポートを受けることが重要です。事業を発展させていくためには,取引を増やしていかなければなりません。取引を1つ行うにしても,契約書のチェックや,取引内容の確認等を慎重に行う必要があります。
その他,取締役会や株主総会の運営及び招集通知や議事録の作成といった会社内部の運営についても,弁護士が継続的にサポートすることが可能です。
最後に
事業を拡大していくためには,様々なリスクを事前に回避することが重要です。何か新しい事業や取引をお考えの場合には,一度企業法務に詳しい弁護士に相談されてみることをおすすめします。
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