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会社法・金融商品取引法

Q.招集通知発送後に株主総会の開催日時・場所を変更することはできるか?

質問

 株主総会の招集通知を発送したのですが、その後、新型コロナウイルス感染症の感染を防ぐために、社内で開催日時や場所を変更したほうがよいのではないかとの意見がでています。このような場合、招集通知発送後に、株主総会の開催日時や場所を変更することはできるのでしょうか?

回答

 変更すること自体は可能です。

 ただし、取締役会設置会社においては、株主総会の日時及び場所について、取締役会の決議によらなければならない旨、定められています(会社法298条4項)。そのため、取締役会設置会社において、株主総会の日時や場所を変更するにあたっては、取締役会の決議が必要であることにご注意ください。

 また、変更後の株主総会の開催日時・場所は、招集通知と同様の方法により、株主に通知される必要があります(会社法299条)。なお、開催日時や場所が過去に開催した株主総会の日時や場所と著しく離れている場合、招集通知にその理由(ご質問の場合ですと「新型コロナウイルス感染症への感染予防のため」等)を記載する必要があることにご注意ください(会社法施行規則63条)。

  変更後の通知の期限ですが、原則として変更後の開催日の2週間前までに株主に発しておかれるのが無難でしょう(会社法299条参照)。それ以外にも、会社のホームページ等において、変更した旨を周知しておくべきでしょう。

 

株主総会の対応についてお悩みの企業様は、この分野に詳しい弁護士に一度ご相談ください。

 

 

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