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建物建設工事の騒音の許容範囲

Q.空き地を購入し、マンションの建設工事を始めたところ、隣地の住民から、工事の音がうるさいと苦情を言われました。このまま建設工事を進めると、何らかの法的責任が生じるのでしょうか?
A.騒音の内容次第では、隣人からの慰謝料請求が認められる場合があります。

一般に、自分の所有する土地に建物を建設することは適法な行為であり、工事の騒音が発生したからといって直ちに近隣住民の慰謝料請求が認められるわけではありません。

しかし、「諸般の事情を総合的に考察」して、騒音による被害が一般社会生活上受忍すべき限度を超えていると判断された場合、慰謝料請求が認められることになります。

ここでの「諸般の事情」とは、騒音発生の態様や騒音の程度、騒音によって侵害される利益の性質と内容、周辺地域の環境、騒音の発生とその後の騒音の継続の経過及び状況、騒音被害の防止に関する措置の有無及びその内容、効果などが挙げられます(参考:最判平成6年3月24日判時1501号96頁)。

 騒音による被害が受忍限度を超えているかは、上記のとおり総合判断となるため、どのような場合に慰謝料請求が認められるか一概に言うことは困難ですが、各地方自治体が条例で定めている騒音についての基準が参考になります。

例えば、兵庫県は「騒音規制法及び環境の保全と創造に関する条例」を定め、基準をホームページで公開しています。条例の基準を上回る騒音が発生しているようであれば、注意が必要でしょう。

 

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法律事務所瀬合パートナーズ

兵庫県弁護士会所属

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