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労働安全衛生法改正・企業が押さえるべきポイント

令和7年5月14日に改正労働安全衛生法が公布され、令和8年から段階的に施行されます。本改正は、少子高齢化による人材構造の変化、働き方の多様化を踏まえて、従来の安全管理体制では保護できない労働災害を防止することを目的としています。

本改正により、企業に雇用される労働者だけでなく、請負業者や個人事業主などを含む「作業従事者」が保護の対象、義務の主体として位置づけられ、注文者や個人事業者自身が講ずべき措置が定められています。

具体的には、注文者の施工方法・工期に対する配慮義務、元方事業者の講ずべき指導・連絡調整等の措置義務の対象が、「作業従事者」全体に拡大されることになります。

高齢者の転倒や熱中症、重量物の取扱いによる労働災害が増えていることから、高齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業管理などの必要な措置を講ずることが事業者の努力義務となります。企業としては、適切な業務内容の調整、休憩、持ち場の見直しなど、年齢に応じた安全衛生対策を講じることが求められます。

ストレスチェックの実施は、従来、常用労働者数50人未満の事業所においては努力義務とされていましたが、本改正により、全ての事業者に義務付けられます。企業としては、従業員のメンタル不調を未然に防ぎ、早期に発見するための体制を整えることが必要となります。特に、長時間労働者への面談や相談体制の確保、復職支援のルール整備など、単に制度が存在するにとどまらず、実効的に運用されることが強く求められます。

危険有害な化学物質を取り扱う作業場において、労働者が化学物質にばく露している程度を把握するため、有資格者(作業環境測定士など)が、作業環境測定基準に従って、個人ばく露測定を行うことが義務化されます。

また、化学物質の譲渡・提供時における、危険性・有害性情報の通知(SDS:安全データシートの交付)を確実に行うため、通知義務違反に対する罰則が新たに設けられるとともに、通知事項を変更した場合に再通知をすることが義務化されます。

本改正により、企業としては、契約書やマニュアルの改訂、高齢労働者、長時間労働者の業務内容の調整、相談体制の確保など、従来の安全管理体制を大きく見直す必要があります。

令和8年からの段階的施行に備えて、早期に対応することが求められますので、是非お気軽にご相談ください。

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