商標権侵害とは?
目次
1 商標権の侵害とは
商標権とは,自己の商品・サービス(役務)を他人の商品・サービスと区別するために使用するマークを守る権利です。特許庁に商標を出願して商標登録を受けると,出願の際に指定した商品(指定商品)・役務(指定役務)の範囲で,登録された商標を独占的に使用することができ(商標法25条),また,登録された商標や類似する商標を第三者が使用することを禁止することができます(商標法37条1号)。
商標権の侵害とは,商標権を持つ者の承諾を得ずに,この使用・禁止に違反することです。
2 商標権の侵害の判断基準
商標権の侵害の判断基準は,登録商標またそれと類似する商標を,指定商品・指定役務またはそれと類似する商品・役務について使用したことと,商品の出所表示としてまたは自他商品を識別する標識として使用したことです。
例えば,商標を使用していたとしても,商品の内容を表示しているにすぎなかったり,書籍の題号として使われていたりして,商品または役務の識別表示として機能していない場合には,商標権の侵害にあたりません。
3 商標権を侵害された場合
商標権を侵害された場合,その侵害行為の中止や変更を求めて差止めを請求することができます(商標法36条)。また,損害が発生していれば,損害賠償を請求することができます。商標法は,過失と損害額について推定規定を設けており,立証の負担が軽減されています(商標法38,39条)。
いずれにしましても,まずは,商標権を侵害している者に対して,書面で警告をします。警告をしても,相手方が要求を拒否したり無視した場合などは,訴訟提起を検討することになります。
4 商標権を侵害されたと警告された場合
商標権を侵害していると警告された場合,まず,本当に,商標権を侵害しているのかどうか,相手方の主張に理由があるのかどうかを検討することになります。商標権を侵害しているという相手方の主張に理由がなければ,その旨を相手方に通知することになります。
他方,実際に商標権を侵害している場合は,商標の使用の差し止めや損害賠償などの相手方が要求する内容を検討することになります。
商標法は,商標権の侵害に対して刑事罰を定めており,10年以下の懲役または1000万円以下の罰金を科せられる可能性があります(商標法78条)ので,適切に対応する必要があります。
5 商標権の侵害は,早めに弁護士に相談することが必要
このように,商標権を侵害された場合は,早急に侵害をしている者に対し警告を行って,侵害行為を止めさせることが必要です。
また,商標権を侵害していると警告された場合も,早急に侵害しているのかどうかを検討して,侵害していると判断した場合は,侵害行為を止めて損害の拡大を防止する必要があります。
いずれの場合であっても,難しい判断を迫られるため,早急に弁護士に相談して,対応を検討することが重要です。
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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