表明保証違反に基づく責任追及と,他方当事者の主観面

1 表明保証とは

表明保証とは,契約の一方的当事者(A)が他方当事者(B)に対して,当該契約の目的物等に関する一定の事実が,一定の時点で真実かつ正確である旨を証明し,保証するものをいいます。企業を買収する際の株式譲渡契約や,知的財産権に関するライセンス契約,重要な売買契約などで定められます。

Aが証明した事実が虚偽又は不正確だった場合,Aは,表明保証に違反したことになります。このとき,Bは,Aに対して,表明保証違反に基づく責任追及(損害賠償請求等)をすることができるのです。

 

2 表明保証違反と主観面

では,Aが証明した事実が虚偽であることをBが知っていた場合や,Bがわずかな注意さえ払えば虚偽であるとわかった場合も,BはAに対して表明保証違反に基づく責任追及をすることができるのでしょうか。

この点について,株式譲渡に関する裁判例では,Aが証明した事実が虚偽であることを,Bが知っていた場合やわずかな注意さえ払えば虚偽であるとわかった場合,Aは責任を免れる余地がある旨述べています。

この裁判例に対する評価は分かれています。また,あくまで地方裁判所の判断ですので,今後は異なる判断がされる可能性もあります。しかし,Bとしては,Bの主観面によってはAの責任を追及できなくなるリスクがあることは,把握しておく必要があります。

 

3 対策

Bとしては,Bの主観面によってAの責任を追及できなくなるリスクを排除しておくことが望ましいです。そこで,表明保証に関する条項を定める場合には,「Aが証明した事項に関するBの主観面は,表明保証違反に基づく責任追及に一切の影響を及ぼさない。」という条項も合わせて規定しておくことをおすすめします。

表明保証をするような重要な契約については,トラブルになった場合のリスクも大きいです。重要な契約を締結される場合には,ぜひ一度弁護士にご相談ください。

 

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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発行日:2021.03.04

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