ベンチャー企業(アントレプレナー)のための夫婦財産契約・婚前契約

 夫婦財産契約は,婚姻した夫婦間の契約ではなく,婚姻する前に,婚姻後の財産関係について契約することをいいます。夫婦間の契約は,婚姻中,いつでも取り消すことができるのが原則ですが,夫婦財産契約は,婚姻の届出後に変更することはできません。

 これまで,夫婦財産契約は,ほとんど利用されてきませんでした。夫婦財産契約を相続人や第三者に対抗するためには,夫婦財産契約登記をしなければなりませんが,現行法の下での登記件数は,昭和21年から平成28年までの間において,246件しかなかったようです。

 

 このように,認知度も少ない夫婦財産契約ですが,有能な経営者の方にとっては,離婚によるリスクを回避するために,必須の契約といえるかも知れません。婚姻後に取得した財産は,基本的に夫婦共有の財産とされ,離婚をする際には,原則2分の1の割合で分与することになりますが,例えば,婚姻前から行っていた事業を,婚姻後に株式会社化し,離婚時には,経営が成功して株価も跳ね上がっていたところで,残念ながら離婚をすることになった場合を考えてみてください。この場合,株式の半分を分与しなければならないとすると,離婚した配偶者も,株主として,その後の会社の経営に影響力を持つことになり,支障が生じるのではないでしょうか。このような不都合は,株式ではなく,株価に相当する金額を分与することで回避できるかもしれませんが,そのような多額の金額を別に準備することができなければ株式を分与せざるを得ません。

 このような事態に備え,夫婦財産契約によって,あらかじめ上記のような株式を夫婦共有財産から除外する旨を規定しておけば,当該株式は財産分与の対象からはずれ,経営に支障が生じるリスクを回避することができます。

 

 なお,婚姻前に株式を有していた場合,婚姻後に株価が上昇しても,特有財産として財産分与の対象にならないとされるのが一般的と思いますが,この点の争いを避けるためにも,夫婦財産契約を締結しておく意味はあります。

 ただし,夫婦財産契約の内容を相続人や第三者に対抗するためには,冒頭で述べた夫婦財産登記が必要であることには留意すべきでしょう。

 

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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発行日:2021.03.04

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