Q.企業向けの販売セミナーをしたいと考えています。セミナー参加者全員に,参加特典として自社商品をお渡ししようと思うのですが,問題ないでしょうか。

質問

 企業向けの販売セミナーをしたいと考えています。セミナー参加者全員に,参加特典として自社商品をお渡ししようと思うのですが,問題ないでしょうか。

回答

 取引に付随してくじなどの方法により物品を提供する場合は、提供の相手方が事業者であっても一般消費者であっても、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)上の懸賞として、景品規制の対象となります。

一方、懸賞によらず提供する場合は、一般消費者向けに提供するものは総付景品に該当し、景品規制の対象となりますが、事業者向けのものは原則として景品規制は適用されません。

ただし、①新聞業、②雑誌業、③不動産業、④医療用医薬品業、医療機器業及び衛生検査所業の各業界については、景品類提供の制限に関する告示が制定され、各業界において提供される景品類に制限が設けられています。

ご質問のように企業向けの販売セミナーで参加特典を渡す場合,渡す対象は事業者となりますので,上記の各業界に該当しない限り景品表示法上の規制は受けないということになります。

 

The following two tabs change content below.

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

顧問弁護士とは、企業の「強力な参謀役」です。お悩みのことがあれば、どのようなことでもまずはご相談いただき、もし当事務所が解決するのに適さない案件であれば、解決するのに適切な専門家をご紹介させていただきたいと考えております。経営者の方々のお悩みを少しでも軽くし、経営に集中していただくことで、会社を成功させていっていただきたいと思います。
初回相談無料 法律相談のご予約はお電話で(予約受付時間 9:00~20:00) 078-382-3531 法律事務所 瀬合パートナーズ

神戸・姫路の弁護士による企業法律相談のメールマガジン

法律事務所瀬合パートナーズがお届けするメールマガジンです。業界で話題のニュースや経営に役立つ情報をお届けします。
無料で読めるメルマガの登録はこちらから。

無料購読

最新のメルマガ
発行日:2021.03.04

法律事務所瀬合パートナーズ通信

非正規社員に賞与や退職金は払わなくても良い?(同一労働同一賃金の原則) ご存じの方も多いと思いますが、今月

バックナンバーはこちら