Q.下請契約では,支払いサイトを60日以内にしなければならないと聞きました。月末締めの翌月末日払いの場合,31日の月があると支払いサイトが60日以上の期間が開いてしまうので,下請法違反となってしまうのでしょうか?

質問

下請契約では,支払いサイトを60日以内にしなければならないと聞きました。月末締めの翌月末日払いの場合,31日の月があると支払いサイトが60日以上の期間が開いてしまうので,下請法違反となってしまうのでしょうか? 

回答

「60日」は「2か月」と読み替えられているので,下請法違反にはなりません。

下請法2条の2第1項によれば,親事業者は下請事業者に対し,給付受領日(役務提供日)から起算して「60日の期間内」に,下請代金の支払期日を定めなければならないと規定しています。

これをそのまま読むと,翌月末日払いの場合,31日間の月があると支払期日までの期間が最大62日間となり,下請法に違反するように思えます。

しかし,この「60日の期間内」というのは,「2か月以内」と読み替えられるという運用が確立しています。月末締め翌月末日払いの事業者が多いことに配慮されているのです。そのため,31日間ある月を意識する必要はありません。

 

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発行日:2021.03.04

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