Q.メーカーが小売業者の販売方法を制限するのに問題はありますか?

質問

 美容医療機器のメーカーを経営していますが、小売業者の販売方法について、機器の調整を行う必要があるため、通信販売をやめさせて、対面販売のみにさせたいのですが、法的に何か問題はありますか?

回答

 独禁法上の不公正な取引方法に該当するか否かが問題となります。

 事業者が販売業者に対して、販売方法を制限することは、①当該商品の適切な販売のために相応する合理的な理由(たとえば、商品の安全性の確保、品質の保持、商標の信用の維持等)があり、かつ②他の販売業者に対して同等の条件が課せられている場合、独禁法上問題にはなりません。

 ただし、販売価格、販売地域、販売先に関して制限することは独禁法違反に該当するおそれがあります。

 ご質問の件ですが、機器の調整を行う必要であれば、商品の安全性の確保という合理的理由があると考えられますので、他の販売業者にも同等の条件を課すのであれば、独禁法上不公正な取引方法には該当しないものと思われます。
 
 小売業者の販売方法の問題についてお悩みの経営者の方は、この分野に詳しい弁護士にご相談ください。

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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発行日:2021.03.04

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