Case08 相手方の所在を特定し、時効を10年に伸ばすことで工事請負代金を回収した事例

業種 建設業

相談内容

工事施工を請け負い,施行は完了したが代金を払って貰えない。相手方とも連絡が取れなくなってしまった。

アドバイス内容

民法170条2号で,工事設計・施行・監理を業とする者の工事に関する債権は3年で時効にかかるとされています。相手方の所在地も不明だったためこのままでは時効にかかる可能性がありましたので,弁護士の職務上請求等で工夫した結果相手方の所在地が判明し,裁判を起こしました。

完全勝訴判決を得ましたので,時効を10年に伸ばすことができました。相手方の財産や所在地を調べるのに時間を要すると思われる場合には,取り急ぎ時効を延ばすことが必要になります。

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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発行日:2021.03.04

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