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運送会社の行政処分
目次
1 はじめに
運送会社が結果、悪質・重大な法令違反をした場合、行政処分が下されることがあります。
この記事では、運送会社の行政処分について解説していきます。
2 行政処分と監査について
運送会社に対する行政処分には、「車両使用停止」「事業停止」「許可取消」の3種類があります。それぞれの行政処分の内容については後述します。
行政処分は運輸局によって実施される監査によって法令違反が発覚した場合に科されます。監査は国土交通省による「自動車運送事業等監査規則」及び各地方運輸局長通達「自動車運送事業の監査方針について」に基づき実施され、運輸局公示である「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」により、その処分内容が決定されます。
監査の種類には、「特別監査」「一般監査」「街頭監査」の3種類があります。特別監査は、重大な法令違反の可能性など、厳格な対応の必要性が認められる事例に対して行われます。一般監査は、特別監査に該当しない監査で、予め定められた事項に則り法令の遵守等を確認するものです。街頭監査は、実際の運行状況を確認するために行われる監査で、対象者を特定せずに抜き打ちで行われます。
3 行政処分の種類と概要
先述の通り、運送会社に対する行政処分には、「車両使用停止」「事業停止」「許可取消」の3種類があります。それぞれどのような内容か、どのような場合に課されるのかについて以下で説明します。
⑴ 車両使用停止
この処分を受けた場合、一定期間緑ナンバーを運輸局に返納することになります。ナンバーのついていない車両は行動を走ることができないため、ナンバーを返納した車両は運送業に使用することができなくなります。
車両使用停止の処分は帳簿類の改ざん、点呼の一部未実施、3名以上の運転適性診断の未実施が発覚したなどの場合に課されます。
監査実施により行政処分が科された後、3年以内に再違反をした場合には、処分日数が2倍になります。また、200日を超える車両停止処分を受けた場合には、地方運輸局のホームページ上で事業者が公表されます。
使用停止となる車両台数は、営業所に配置されるトラックの数によって決まります。
⑵ 事業停止
この処分を受けた場合、一定期間運送行為を行うことができなくなります。主に、悪質又は重大な法令違反を犯したときに課される行政処分です。
事業停止処分になると違反のあった営業所は基本的に30日間、運送業を行うことができません。加えて、自動車の車両停止以上の行政処分が下された場合に付与される、違反点数の累計が51点~80点となった場合は、違反行使のあった営業所の管轄区域内すべての営業所について事業停止となります。
事業停止の処分は、運行管理者の未選任、整備管理者の未選任、全運転者に対する点呼未実施、監査拒否、虚偽の陳述、名義貸し・事業の貸渡し、乗務時間の基準に著しく違反している場合、全ての車両の定期点検整備の未実施などが判明した場合のほか、違反点数の累積により課されます。
⑶ 許可取消
この処分を受けた場合、運送業の許可が取り消しとなります。3つの処分のなかで最も重い処分になります。一度許可を取り消された場合、再度の許可を申請するためには処分の執行から5年が経過していなければなりません。
許可取消は、違反点数の累計が81点以上となった場合、事業停止処分を受けた事業者の3年以内における同一違反があった場合、特定の命令に従わず行政処分を受けた事業者が、3年以内に同一の命令・行動を起こしたことが認められた場合、事業者の所在が不明で、一定の期間事業の実態が確認できないなどの場合に課されます。
4 おわりに
行政処分を受けた場合には、業務停止や処分を受けたことによる信頼の低下により、経営状況が悪化することは避けられません。行政処分を受けることの無いよう、法令を遵守することが大切です。
運送業を規制する法令についてお困りの方は、運送業者の方は、運送業に詳しい弁護士に相談されるのが良いでしょう。
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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