運送業における事業承継

1 はじめに

 事業承継には、相続手続によって親から子へ株式を承継するというものもありますが、第三者への事業承継の場合には、通常、株式を譲渡する方法が用いられます。
 その際、法律上の問題をクリアしなければ、承継後にトラブルが生じるリスクがあります。
 以下では、事業を譲渡する側が注意すべき法律問題について、解説していきます。

 

2 法律上、株式譲渡人に株式が帰属しているかどうかについて

 株式譲渡にあたっては、譲渡する株式が、株式譲渡人(株式を売ろうとする人)に法律上帰属していることを確認する必要があります。
 たとえば、もっぱら経営者が株主として権利を行使しており、実質的には当該経営者に帰属している株式であっても、株主名簿上の株主(名義株主)が別人になっていれば、法律上、その株式(名義株)は名義株主に帰属するものとして扱われるのが基本となります。
 本来、このような株式の譲渡にあたっては、それが経営者に実質的に帰属すること(株主名簿上の株主は名義を貸しているに過ぎないこと)を証明できる資料を揃える必要があり、資料を揃えずに株式を譲渡すると、承継後に名義株主から権利行使があった場合にトラブルに発展するおそれがあります。

 

3 株主総会決議・取締役会決議の適法性について

 株式の譲渡について、取締役会決議による承認を受ける場合には、取締役会が法律上有効に承認決議をすることができることが必要です。そして、取締役会による有効な承認決議をする前提として、取締役会を構成する各取締役が、株主総会において適法に選任されていなければなりません。
 もっとも、実際には、株主総会や取締役会が開催されておらず、形式的に議事録のみが作成されているというケースは珍しくありません。この場合、実際には各取締役を選任する株主総会が開催されていないために、取締役選任の決議が無効となり、その結果株式譲渡についての取締役会決議も無効になってしまう(取締役会による有効な承認決議ができない)リスクがあります。
 トラブル防止の観点からも、取締役会による有効な承認決議ができるかどうかを事前に確認しておく必要があります。

 

4 簿外債務(未払残業代)について

 株式譲渡により事業を承継した後に、未払残業代や事故等に関する損害賠償債務といった簿外債務が発覚すれば、承継者が損害を受けてしまいます。とりわけ、未払残業代については、法律上、残業代の支払が不要とされるケースは極めて稀である一方で、労務管理が徹底されていない等のために残業代が適切に支払われていないケースは少なくないため、しばしば簿外債務として問題になります。そのため、事前に労務管理の状況を整理したうえで、承継後に未払残業代等が請求されるリスクがないかどうかを確認しておく必要があります。
 仮に労務管理が徹底されておらず、未払残業代等の請求を受けるリスクが否定できないのであれば、事前にこれらのリスクがあることを明らかにしておき、事業を譲り受ける側との信頼関係が損なわれないよう注意する必要があります。

 

5 人材について

 また、人手不足が深刻な運送業界の事業承継においては、通常、譲り受ける側としては、既存の取引先や従業員もそのまま引き継いで欲しいと考えています。
 譲渡する側は、事業承継について、予め取引先や従業員の理解を得ておくことが重要です。

 

6 最後に

 以上のように、事業承継においては、後のトラブル防止のため、幅広い事項について慎重な検討が必要となります。そして、これらの検討にあたっては、法律について専門的な知見が不可欠です。
 もし、「事業承継を検討しているが、どのような点に注意すればよいのか分からない」といったことでお困りなら、事業承継に詳しい弁護士にご相談されるのがよいでしょう。

 

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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発行日:2021.03.04

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