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近年の物流業界と物流関連法規
目次
1 はじめに
ネット通販で商品を注文する、宅配便で遠方に荷物を送るなど、物流は私たちの日々の生活に密接にかかわっている社会基盤となっています。物流業界には、その公共性ゆえに様々な規制法が設けられており、ビジネスの根幹に大きく影響しています。
この記事では、物流に関わる事業者(プレイヤー)と、それぞれに対する規制法の概略を解説します。
2 物流事業者について
物流にはさまざまな事業者がかかわっています。ここでは、主な物流事業者について簡単に解説します。
(1)実運送事業者
実運送事業者とは、自らの輸送手段を利用して輸送を行う事業者をいいます。利用する輸送手段の違いにより、貨物自動車運送業者、船舶運航事業者、鉄道運送事業者、航空運送事業者に分かれます。
(2)貨物利用運送事業者
貨物利用運送事業者とは、他人(荷主)の需要に応じ、運送責任を負って有償で、実運送事業者を利用して貨物を運送する事業者をいいます。
(3)倉庫業者
寄託を受けた物品を倉庫において保管する事業者をいいます。近年では、倉庫の多機能化により、単に物品の保管をするだけでなく、配送、荷役、包装、流通加工および物流システムの構築等を行う場合もあります。
3 それぞれの事業者に対する法規制
(1)貨物自動車運送事業法
この法律は、貨物を自動車で運送することを有償で行う事業について規制する法律で、実運送事業者が対象となります。この法律は、貨物自動車運送事業を、①一般貨物自動車運送事業(不特定多数の荷主の貨物を、有償で自動車を使用して運送する事業)、②特定貨物自動車運送事業(単一特定の荷主の需要に応じ、有償で自動車を使用して運送する事業)および③貨物軽自動車運送事業(三輪以上の軽自動車および二輪の自動車を使用して物品を運送する事業)の3種類に分類し、事業の実施に必要な要件等を定めています。
なお、輸送手段が自動車ではなく、鉄道の場合には鉄道事業法・鉄道営業法、船舶による海上輸送の場合には海上運送法。内航海運業法、港湾における運送の場合には港湾運送事業法、航空機の場合には航空法が適用されます。
(2)貨物利用運送事業法
この法律は、自らは輸送手段を持たず、荷主からの依頼を受けて実運送事業者に物品の輸送を依頼する運送事業を規制する法律で、貨物利用運送業者が対象になります。「貨物自動車運送事業法」と「貨物利用運送事業法」の2つの法律を、一般に「物流二法」といいます。
この法律は、貨物利用運送業を、船舶、航空、鉄道、トラックのいずれか一つの輸送手段を利用して運送サービスを利用する第一種貨物利用運送事業と、船舶、航空、鉄道の利用運送およびこれに先行・後続するトラック集配により、出荷から配達までに係るすべての輸送手段を手配する第二種貨物利用運送事業に分け、それぞれの事業者が貨物利用運送事業を実施するために必要な要件等を定めています。
(3)倉庫業法
倉庫は、保管物に応じ、普通倉庫業、冷蔵倉庫業、水面倉庫業、トランクルームに分類されます。倉庫業法は、倉庫を営むにあたって必要な登録の要件等を定め、倉庫の種類ごとに定められた施設・設備基準を満たすとともに、事業を適切に管理運営するための「倉庫管理主任者」を選任し、その任に当たらせること等を義務付けています。
4 近年の物流業界の変化
近年では、物流の諸機能を高度化し、調達・生産・販売・回収などの企業活動の各分野を統合させ管理することにより顧客に付加価値を付与する「ロジスティクス」や、顧客社内だけでなく原料から消費者までの供給連鎖において各企業間物流の最適化を図る「サプライチェーン・マネジメント」の考え方が広く普及してきています。
また、荷主企業に代わって第三者が物流改革を提案し、物流業務を包括して受託する業務である、3PL(サードパーティロジスティクス)を導入する企業も増えています。
5 終わりに
物流業界では以上のような規制法がビジネスの根幹に大きく影響しています。それに加え、近年はサプライチェーン全体をカバーする総合物流事業が積極的に行われていることから、より適切なビジネススキームの検討、契約審査・交渉、法的紛争解決のためにも幅広い法的知識が必要となっています。
法律問題に直面した際や顧問弁護士をお探しの際には、一般的な法的知識に加え、物流業界に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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